(国、地方公共団体の中間申告)

16−3−1 国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等、課税仕入れ等については、令第73条《国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等の時期の特例》の規定により、その対価を収納すべき、又はその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれぞれ行われたものとすることができるのであるが、中間申告書を提出すべき事業者である国又は地方公共団体が、法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する中間申告書を提出する場合には、当該中間申告対象期間を一会計年度として令第73条の規定を適用するのであるから留意する。 (平15課消1−37により改正)

(注) 国又は地方公共団体が法第19条第1項第4号又は第4号の2《課税期間の特例の適用を受けた場合の課税期間》の規定の適用を受けて行う確定申告についても当該課税期間を一会計年度として令第73条の規定を適用することとなる。

(国等に準ずる法人の中間申告)

16−3−2 令第74条第1項《国又は地方公共団体に準ずる法人の承認》の規定の適用を受ける法人が行った資産の譲渡等、課税仕入れ等については、同条第2項《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例》の規定により、その対価を収納すべき、又はその費用の支払をすべき課税期間の末日においてそれぞれ行われたものとすることができるのであるが、中間申告書を提出すべき事業者である当該承認を受けた法人が、法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する中間申告書を提出する場合には、当該中間申告対象期間を一課税期間として令第74条の規定を適用するのであるから留意する。 (平15課消1−37により改正)

(注) 当該承認を受けた法人が法第19条第1項第4号又は第4号の2《課税期間の特例の適用を受けた場合の課税期間》の規定の適用を受けて行う確定申告についても当該課税期間を一課税期間として令第74条第2項の規定を適用することとなる。

(「その他特別な事情があるもの」の範囲)

16−3−2の2 令第76条第1項《国、地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例》に規定する「その他特別な事情があるもの」とは、次の各号に掲げる場合とする。(平10課消2−9により追加)

(1) 法令によりその決算を完結する日が会計年度の末日の翌日から2月を経過する日と定められている場合

(2) (1)以外の場合で、法令により事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後に当該法人の決算について所管官庁の承認を受けることとされているもののうち、決算関係書類の所管官庁への提出期限が定められている場合

(注) 法令において単に、決算書等を所管官庁へ提出することが義務付けられている場合は含まれないのであるから留意する。

(3) (1)及び(2)以外で、令第74条第1項《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例》に規定する「国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例」の承認を受けた法人

(注) (1)から(3)までに該当する場合においても次のイ又はロに該当するときは、特例の対象とはならないことに留意する。

イ 法令又はその法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約において財務諸表が事業年度終了後2月以内に作成されることが明らかな場合

ロ 決算が総会等の議決に付されることとされており、かつ、その総会の期日又は期限が事業年度終了の日の翌日から2月以内と定められている場合

(確定申告書の提出期限の特例を受けている事業者の中間申告期限)

16−3−3 (平15課消1−37により削除

(国、地方公共団体等の申告期限の特例の承認が取り消された場合の中間申告の取扱い)

16−3−4 令第76条第1項《国、地方公共団体等の申告期限の特例》の規定により、法第42条第1項、第4項若しくは第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》又は第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する申告書の提出期限の特例を受けることについて承認を受けている事業者が、令第76条第7項《申告期限の特例の取消し》の規定により当該承認を取り消された場合には、同条第9項の規定により、確定申告については当該事業者の当該取消しがあった日の属する課税期間に係るものから同条第1項及び第2項の規定の適用がなくなるのであるが、中間申告については当該取消しがあった日の属する課税期間の翌課税期間に係るものから同項の規定の適用がなくなるのであるから留意する。(平15課消1−37、平27課消1-17により改正)

(申告期限の特例を受けている事業者が仮決算による中間申告を行う場合の中間申告対象期間)

16−3−5 令第76条第1項及び第2項《国、地方公共団体等の申告期限の特例》の規定により、法第42条第1項、第4項若しくは第6項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告》又は第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する申告書の提出期限の特例を受けている事業者が、法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等》に規定する中間申告書を提出する場合において、前課税期間の確定申告書の提出期限が通則法第10条第2項《期間の計算及び期限の特例》の規定の適用を受ける場合であっても、中間申告対象期間(法第43条第1項に規定する中間申告対象期間をいう。)は、法第42条第1項、第4項若しくは第6項に規定する期間となるのであるから留意する。(平15課消1−37、平27課消1-17により改正)