第16章 国、地方公共団体等に対する特例

(一般会計とみなされる特別会計の範囲)

16−1−1 令第72条第1項《一般会計とみなされる特別会計の範囲等》に規定する「専ら当該特別会計を設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」とは、経常的に一般会計に対して資産の譲渡等を行うために設けられた特別会計をいい、例えば、次のような特別会計がこれに該当する。

(1) 専ら、一般会計の用に供する備品を調達して、一般会計に引渡すことを目的とする特別会計

(2) 専ら、庁用に使用する自動車を調達管理して一般会計の用に供することを目的とする特別会計

(3) 専ら、一般会計において必要とする印刷物を印刷し、一般会計に引き渡すことを目的とする特別会計

(令第72条第2項に規定する用語の意義等)

16−1−2 令第72条第2項《一部事務組合の一般会計・特別会計の区分》に規定する用語の意義等は、次のとおりである。(平18課消1−11、平20課消1−8、平23課消1−35、平24課消1−7、平28課消1-57により改正)

(1) 地方自治法第285条《相互に関連する事務の共同処理》の一部事務組合市町村の一部事務組合で、市町村の事務又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関し相互に関連するものを共同処理するために設けられた地方自治法第284条第1項《地方公共団体の組合の種類》に規定する一部事務組合をいう。

(2) 当該事業に係る事件の議決の方法について、特別の規定を設けたとき地方自治法第287条の3第1項《第285条の一部事務組合に関する特則》の規定により、その一部事務組合を組織する市町村の一部に係る事業に関して生じた事件等について、当該一部事務組合の議会において議決する場合における議決の方法を、他の事件に関する議決の方法と異なる方法によることについて、当該一部事務組合の規約において定めるときのことをいう。

(注)

1 地方自治法第285条においては市町村の一部事務組合については、市町村の共同処理しようとする事務が他の市町村の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合であっても、当該事務が相互に関連するものである場合には、そのような一部事務組合を設けることができるとしている。したがって、例えば、一部事務組合の構成市町村が、A、B、C、Dであり、A、Bで消防事務を共同処理し、市町村CとDでごみ処理事務を共同処理する場合がある。

2 この場合の議決の方法としては、例えば、関係市町村の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する方法等がある。

(3) 地方財政法施行令第46条各号《公営企業》に掲げる事業

イ 水道事業

ロ 工業用水道事業

ハ 交通事業

ニ 電気事業

ホ ガス事業

ヘ 簡易水道事業

ト 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)

チ 病院事業

リ 市場事業

ヌ と畜場事業

ル 観光施設事業

ヲ 宅地造成事業

ワ 公共下水道事業

(4) その他法令において特別会計を設けることが義務付けられている事業
 地方公営企業法第17条《特別会計》、高齢者の医療の確保に関する法律第49条《特別会計》、国民健康保険法第10条《特別会計》に係る事業等が含まれる。

(「国又は地方公共団体の会計の処理に準ずるもの」の範囲)

16−1−2の2 令第74条第1項《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例》に規定する「会計の処理の方法が国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準ずるもの」とは、国又は地方公共団体の会計の処理の方法に準じて、収入・支出の所属会計年度について発生主義以外の特別な会計処理により行うこととされている場合の当該会計の処理の方法をいう。(平10課消2−9により追加)

(注) 社団法人、財団法人等のように発生主義により経理することとされている法人は、本特例の対象にはならないことに留意する。

(特別の法律により設立された法人の範囲)

16−1−3 令第75条第1項第6号《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》に規定する「特別の法律により設立された法人」とは、総務省設置法第4条第8号《所掌事務》に規定する「法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人」をいうものとする。