(相続があった場合の還付申告に係る還付加算金)

15−5−1 被相続人の死亡した日の属する課税期間の消費税につき、法第52条第1項《仕入れに係る消費税額の還付》の規定による還付を受けるための確定申告書等が相続人から提出された場合における、当該還付金に係る還付加算金の計算の基礎となる期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる期限又は日の翌日から還付のための支払決定をした日までの期間となることに留意する。 (平23課消1-35、平27課消1-17により改正)

(1) 当該確定申告書等が法第45条第1項《課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告》に規定する申告書により還付を受ける場合で当該申告書が同条第2項又は第3項《相続があった場合の申告期限》に規定する提出期限内に提出された場合 当該申告書の提出期限

(2) 当該確定申告書等が法第46条第1項《還付を受けるための申告》に規定する申告書により還付を受ける場合で、当該申告書が、死亡の日の翌日から2月を経過する日の前日までに提出された場合 死亡の日の翌日から2月を経過する日

(3) (1)に掲げる申告書が(1)に掲げる提出期限の翌日以後に提出された場合又は(2)に掲げる申告書が(2)に掲げる日の翌日以後に提出された場合 これらの申告書が提出された日の属する月の末日