(調整対象固定資産を一部課税業務用に転用した場合等の調整)

12−5−1 法第35条《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整》の規定は、非課税業務用に該当する調整対象固定資産(以下12−5−1において「非課税業務用調整対象固定資産」という。)を課税業務用に使用した場合に適用があるのであるから、次に掲げる場合には、同条の規定の適用はないことに留意する。

(1) 非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に供した場合

(2) 課税非課税共通用調整対象固定資産を課税業務用に供した場合

(注) 非課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用に転用した後に課税業務用に供した場合でも、同条が適用される。

(免税事業者となった課税期間等が含まれている場合)

12−5−2 法第35条《非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整》の規定は、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間と同条第1項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間との間に免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されるのであるから留意する。