(通算課税売上割合の計算)

12−3−1 法第33条第1項《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整》の規定は、同項に規定する仕入れ等の課税期間(以下12−3−2において「仕入れ等の課税期間」という。)と同条第2項《比例配分法の意義等》の規定する第三年度の課税期間(以下この節において「第三年度の課税期間」という。)との間に免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間が含まれている場合にも適用されるのであるから留意する。

(注) 免税事業者となった課税期間及び簡易課税制度の適用を受けた課税期間における資産の譲渡等の対価の額及び課税資産の譲渡等の対価の額は、同項に規定する通算課税売上割合の計算の基礎となる金額に含まれる。

(課税売上割合が著しく増加した場合)

12−3−2 令第53条第1項《課税売上割合が著しく増加した場合》の規定の適用に当たり、仕入れ等の課税期間においては課税資産の譲渡等の対価の額がなく、仕入れ等の課税期間の翌課税期間から第三年度の課税期間までの期間においては課税資産の譲渡等の対価の額がある場合には、当該通算課税売上割合が100分の5以上であるときは、法第33条第1項《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整》に規定する課税売上割合が著しく増加した場合に該当するものとして取り扱う。  

(調整対象固定資産を中途で売却した場合等の不適用)

12−3−3 法第33条第1項《課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に係る消費税額の調整》の規定は、調整対象固定資産を同項に規定する第三年度の課税期間の末日において有している場合に適用があるのであるから、当該調整対象固定資産について除却、廃棄、滅失又は譲渡があったため、当該第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有していない場合には、同項の規定の適用はないことに留意する。