(特定課税仕入れに係る支払対価の額)

10−2−1 法第28条第2項本文《特定課税仕入れに係る消費税の課税標準》に規定する「特定課税仕入れに係る支払対価の額」とは、特定課税仕入れに係る支払対価につき、対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいい、この場合の「支払うべき」とは、その特定課税仕入れを行った場合の当該特定課税仕入れの価額をいうのではなく、その特定課税仕入れに係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。
 また、法第28条第2項括弧書に規定する「金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益」は、10−1−3と同様に、実質的に特定課税仕入れに係る支払対価と同様の経済的効果をもたらすものをいう。
 なお、特定課税仕入れが他の者から受けた特定役務の提供に係るものである場合に、事業者が支払う金額が、源泉所得税に相当する金額を控除した残額である場合であっても、特定課税仕入れに係る支払対価の額は、源泉徴収前の金額となるのであるから留意する。(平27課消1-17により追加)

(外貨建取引に係る支払対価の額)

10−2−2 外貨建ての取引に係る特定課税仕入れに係る支払対価の額の取扱いについては、10−1−7に準ずるものとする。(平27課消1-17により追加)

(国外事業者のために負担する旅費等)

10−2−3 特定役務の提供を受ける事業者が、当該役務の提供を行う者の当該役務の提供を行うために要する往復の旅費、国内滞在費等の費用を負担する場合のその費用は、特定課税仕入れに係る支払対価の額に含まれることに留意する。
 ただし、当該費用について、当該役務の提供を行う者に対して交付せずに、当該役務の提供を受ける事業者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われている場合において、当該費用を除いた金額を特定課税仕入れに係る支払対価の額としているときは、その処理を認める。(平27課消1-17により追加)

(芸能人の役務の提供の対価に含まれないもの)

10−2−4 事業者が特定役務の提供を受けた場合における法第28条第2項《特定課税仕入れに係る消費税額の課税標準》に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額には、例えば、芸能人の実演の録音、録画、放送又は有線放送につき著作隣接権の対価として支払われるもので、契約その他において明確に区分されているものは含まれないことに留意する。(平27課消1-17により追加)

(注) 著作隣接権の対価は資産の譲渡又は貸付けの対価に該当する。