(工事の請負に係る特例の適用関係)

9−4−1 法第17条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》又は法法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2−9、平13課消1−5により改正)

(注) 所得税又は法人税の所得金額の計算上、工事進行基準によらなければならない長期大規模工事の場合であっても、資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えない。

(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)

9−4−2 所基通66−9《損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用》又は法基通2−4−19《損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用》により所法第66条第2項《工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期》又は法法第64条第2項《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加)