(延払条件付譲渡に係る特例の適用関係)

9−3−1  法第16条《個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例》の規定は、同条第1項に規定する延払条件付譲渡(以下9−3−1において「延払条件付譲渡」という。)に係る所得税の額の全部又は一部につき所法第132条第1項《延払条件付譲渡に係る所得税額の延納》の延納の許可を受けた場合に限って適用することができるのであるが、同項の規定の適用を受ける場合であっても、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2−9、平13課消1−5、平20課消1-8、平30課消2-5、令7課消2-9により改正)

(注) 延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所法令第79条《資産の譲渡とみなされる行為》に規定する行為が含まれるものとする。

9−3−2 (平30課消2-5により削除)

9−3−3 (平30課消2-5により削除)

9−3−4 (令7課消2-9により削除)

9−3−5 (令7課消2-9により削除)

9−3−6 (令7課消2-9により削除)

9−3−6の2 (令7課消2-9により削除)

9−3−6の3 (令7課消2-9により削除)

9−3−6の4 (令7課消2-9により削除)

9−3−7 (令7課消2-9により削除)

(参考)令和7年4月1日以後、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止に伴う経過措置の適用を受けた場合の取扱いは、令和7年6月30日より前の第9章第3節「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」もご覧ください。