(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)

9−1−22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9−1−22及び10−1−9において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。(令5課消2−9により改正)

(保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期)

9−1−23 資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。

(先物取引に係る資産の譲渡等の時期)

9−1−24 商品先物取引法の規定により商品の先物取引を行った場合で、一定の期日までに反対売買することにより差金の授受によって決済したときは、当該先物取引は資産の引渡しを伴わない取引であるから資産の譲渡等には該当しないのであるが、現物の引渡しを行う場合には、当該引渡しを行う日に資産の譲渡等が行われたことになるのであるから留意する。(平23課消1-35により改正)

9−1−25 (平10課消2−9により削除)  

(強制換価手続による換価による資産の譲渡等の時期)

9−1−26 事業者が所有する資産が強制換価手続により換価された場合には、当該換価により買受代金が納入された時に当該事業者が資産の譲渡等を行ったものとする。

(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)

9−1−27 資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受ける事業者を除き、現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。

(共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期)

9−1−28 共同事業において、1−3−1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9−1−28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。(令5課消2−9により改正)

(注)  ただし書の取扱いを適用している構成員が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、共同事業として行った資産の譲渡等について、当該資産の譲渡等に係る共同事業の計算期間の終了する日が法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に定める日以後となるときは、当該共同事業の計算期間の終了する日の属する課税期間における資産の譲渡等とすることはできない。

(受益者等課税信託の資産の譲渡等の時期)

9−1−29 受益者等課税信託において、受益者等が行ったとみなされる資産等取引については、当該受益者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなるのであるから留意する。(平19課消1−18により追加)

(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)

9−1−30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。 (平13課消1−5、平19課消1−18、平23課消1−35、令5課消2−9により改正)

(注)  ただし書の取扱いを適用している受託者が適格請求書発行事業者の登録を取りやめる場合、当該受託者における個々の信託に係る資産等取引について、当該信託の計算期間の末日が法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に定める日以後となるときは、当該信託の計算期間の末日の属する課税期間における資産等取引とすることはできない。

(残価保証額に係る資産の譲渡等の時期)

9−1−31  リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引(所法第67条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》又は法法第64条の2第1項《リース取引に係る所得の金額の計算》の規定により売買があったものとされるリース取引をいう。以下9−1−31、11−3−2及び11−3−2の2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
 この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(令7課消2−9により追加)

(注)  残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67条の2第1項又は法法第64条の2第1項に規定するリース資産をいう。以下11−3−2の2において同じ。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。