(輸出物品販売場の許可)

8−2−1 法第8条第7項《輸出物品販売場の定義》に規定する輸出物品販売場に係る許可は、一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号《一般型輸出物品販売場の許可要件》に規定する一般型輸出物品販売場をいう。以下8―2―1及び8―2―5において同じ。)、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第3号《自動販売機型輸出物品販売場の許可要件》に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下8―2―1及び8―2―5において同じ。)の区分に応じ、原則として、それぞれに定める要件の全てを満たしている場合に限り与えるものとする。ただし、基地内輸出物品販売場の許可は、(1)ロ又は(2)ロに掲げる要件を満たす必要はない。
 なお、基地内輸出物品販売場の許可の区分に、自動販売機型輸出物品販売場は含まれないことに留意する。

(1) 一般型輸出物品販売場

イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。

(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(ロ) 法第8条第8項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

ロ 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

ハ 免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

(2) 手続委託型輸出物品販売場

イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。

(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(ロ) 法第8条第8項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

ロ 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

ハ 当該販売場を経営する事業者と当該販売場の所在する特定商業施設(令第18の2第4項《特定商業施設の定義》に規定する特定商業施設をいう。以下8−2−5までにおいて同じ。)内に免税手続カウンター(令第18条の2第2項第2号《手続委託型輸出物品販売場の許可要件》に規定する免税手続カウンターをいう。以下8−2−7までにおいて同じ。)を設置する一の承認免税手続事業者との間において、次に掲げる要件の全てを満たす関係があること。

(イ) 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続(購入記録情報の提供に係るものを除く。)につき、代理に関する契約が締結されていること。

(ロ) 当該販売場において譲渡した物品と当該免税手続カウンターにおいて免税販売手続を行う物品とが同一であることを確認するための措置が講じられていること。

(ハ) 当該販売場において譲渡した物品に係る免税販売手続につき、必要な情報を共有するための措置が講じられていること。

(3) 自動販売機型輸出物品販売場

イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)が経営する販売場であること。

(イ) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(ロ) 法第8条第8項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

ロ 現に免税購入対象者が利用する場所又は免税購入対象者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

ハ 一の指定自動販売機(免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機として財務大臣が定める基準を満たすもの(国税庁長官が観光庁長官と協議して指定するものに限る。)をいう。)のみを設置する販売場であること。

(輸出物品販売場を移転した場合)

8−2−2 輸出物品販売場を移転した場合には、移転前の当該販売場についての許可の効力は移転後の販売場に及ばないことから、移転後の販売場につき改めて輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。
 なお、手続委託型輸出物品販売場の所在する特定商業施設内でその販売場を移転する場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要はないが、その移転する日の前日までに、令第18条の2第3項《特定商業施設内における手続委託型輸出物品販売場移転の届出》の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1−9により追加、令2課消2-9により改正)

(注) 手続委託型輸出物品販売場に係る免税販売手続の代理を行う承認免税手続事業者が他の承認免税手続事業者に変更となる場合には、改めて手続委託型輸出物品販売場の許可を受ける必要があることに留意する。

(承認免税手続事業者の承認)

8−2−3 承認免税手続事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。
 なお、承認免税手続事業者がその承認に係る特定商業施設内において免税手続カウンターを移転するとき若しくは新たに設置するとき、又は当該特定商業施設内に設置する免税手続カウンターを一部廃止するときは、その移転する日、設置する日、又は一部廃止する日の前日までに、令第18条の2第14項《特定商業施設内における免税手続カウンター設置場所変更の届出》の規定による届出書を提出する必要があることに留意する。(平27課消1−9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)

(1) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(2) 免税手続カウンターに免税販売手続に必要な人員を配置すること。

(3) 法第8条第8項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の2第10項《承認免税手続事業者の承認の取消し》若しくは令第18条の4第7項《承認送信事業者の承認の取消し》の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者(同条第4項《承認送信事業者の定義》に規定する承認送信事業者をいう。以下8−3−5までにおいて同じ。)の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他免税手続カウンターを設置する承認免税手続事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

(承認送信事業者の承認)

8−2−4 承認送信事業者に係る承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(課税事業者に限る。)に与えるものとする。

(1) 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

(2) 購入記録情報を国税庁長官に提供することに関する契約に係る市中輸出物品販売場(令第18条第3項第1号《購入手続》に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下8―3―5までにおいて同じ。)を経営する事業者(手続委託型輸出物品販売場にあっては、当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者又は当該手続委託型輸出物品販売場に係る承認免税手続事業者)との間において必要な情報を共有するための措置が講じられ、購入記録情報を規則第6条の2第4項《購入記録情報の提供方法》に規定する方法により適切に国税庁長官に提供できること。

(3) 法第8条第8項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の2第10項《承認免税手続事業者の承認の取消し》若しくは令第18条の4第7項《承認送信事業者の承認の取消し》の規定により承認免税手続事業者若しくは承認送信事業者の承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他購入記録情報を提供する承認送信事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認)

8−2−5 臨時販売場(法第8条第9項《臨時販売場設置の届出》に規定する臨時販売場をいう。以下8―2―5及び8―2―9において同じ。)を設置しようとする事業者(輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)に係る同条第10項《臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認》の規定に基づく承認は、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあっては、次に掲げる(1)イ及び(2)の要件を満たす事業者)に与えるものとする。(平27課消1−9により追加、平31課消2−9、令2課消2−9、令3課消2−1により改正)

(1) 臨時販売場における免税販売手続に係る事務を的確に遂行するための必要な体制が整備されている事業者として以下の要件を満たす者であること。

イ 臨時販売場において行った免税販売手続について検証を行うための必要な体制が整備されていること。

ロ 手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあっては、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。

(2) 法第8条第8項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、又は令第18条の5第3項《臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の取消し》の規定により臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認を取り消され、かつ、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他臨時販売場を設置する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

(3) 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法第8条第7項《輸出物品販売場の定義》の許可を受けている事業者であること。

(注)  臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認は、当該事業者が経営する輸出物品販売場の許可の区分にかかわらず与えることができるが、手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあっては、上記(1)ロの要件を満たす必要があることに留意する。
 なお、法第8条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされる臨時販売場は、その臨時販売場を設置する際の届出書に記載した免税販売手続の区分により免税販売手続を行うこととなる。この場合において、手続委託型輸出物品販売場として免税販売手続を行うには、設置する臨時販売場が特定商業施設内にあり(特定商業施設が令第18条の2第5項《商店街の地区等に所在する大規模小売店舗内の販売場に係る特例》に規定する地区等である場合は、同条第4項第1号及び第2号《特定商業施設の定義》に規定する組合員が経営する販売場に限る。)、かつ、8―2―1(2)ハの要件を満たしている必要があることに留意する。

(輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合)

8−2−6 法法第8条第8項《輸出物品販売場の許可の取消し》の規定により輸出物品販売場の許可を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、免税購入対象者に対する販売場としての施設等が十分なものでなくなった場合、経営者の資力及び信用が薄弱となった場合等、輸出物品販売場として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。

(承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合)

8−2−7 令第18条の2第10項《承認免税手続事業者の承認の取消し》の規定により承認免税手続事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(平27課消1−9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9により改正)

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「免税手続カウンターにおける免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、免税手続カウンターの施設等が十分なものでなくなった場合、承認免税手続事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、承認免税手続事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。

(承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合)

8−2−8 令第18条の4第7項《承認送信事業者の承認の取消し》の規定により承認送信事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(令2課消2-9により追加)

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「購入記録情報の提供その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、購入記録情報を規則第6条の2第4項《購入記録情報の提供方法》に規定する方法により適切に国税庁長官に提供していないと認められる場合、承認送信事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、承認送信事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。

(臨時販売場を設置しようとする事業者の承認を取り消すことができる場合)

8−2−9 令第18条の5第3項《臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認の取消し》の規定により臨時販売場を設置しようとする事業者の承認を取り消すことができる場合の取扱いは、次による。(平27課消1−9により追加、平31課消2−9、令2課消2−9、令3課消2−1により改正)

(1) 「消費税に関する法令の規定に違反した場合」とは、法第64条《罰則》の規定に該当して告発を受けた場合をいう。

(2) 「臨時販売場における免税販売手続その他の状況が特に不適当と認められる場合」とは、臨時販売場において行った免税販売手続について検証を行うための体制が十分なものでなくなった場合、設置する臨時販売場の場所が不適当と認められる場合及び臨時販売場を設置しようとする事業者の資力及び信用が薄弱となった場合等、臨時販売場を設置しようとする事業者として物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が生じた場合をいう。