(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)

6−3−1 法別表第二第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。(平11課消2−8、平13課消1−5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1−18、平20課消1−8、平22課消1−9により改正)

(1) 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項《支払手段に類するもの》に規定する特別引出権の利子

(2) 信用の保証料

(3) 所法第2条第1項第11号《定義》に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託の信託報酬

(4) 保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く。)

(5) 法法第2条第29号《定義》に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》に規定する退職年金信託若しくは同項第2号に規定する特定公益信託等の収益の分配金

(6) 相互掛金又は定期積金の給付補填金及び無尽契約の掛金差益

(7) 抵当証券(これに類する外国の証券を含む。)の利息

(8) 割引債(利付債を含む。)の償還差益

(9) 手形の割引料

(10) 金銭債権の買取又は立替払に係る差益

(11) 割賦販売法第2条第1項《割賦販売の定義》に規定する割賦販売、同法第2条第2項《ロ−ン提携販売の定義》に規定するロ−ン提携販売、同条第3項《包括信用購入あっせんの定義》に規定する包括信用購入あっせん又は同条第4項《個別信用購入あっせん》に規定する個別信用購入あっせんの手数料(契約においてその額が明示されているものに限る。)

(12) 割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の利子又は保証料相当額(その額が契約において明示されている部分に限る。)

(13) 有価証券(その権利の帰属が社債等振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの及び令第1条第2項第3号《登録国債》に規定する登録国債を含み、ゴルフ場利用株式等を除く。)の賃貸料

(14) 物上保証料

(15) 共済掛金

(16) 動産又は不動産の貸付けを行う信託で、貸付期間の終了時に未償却残額で譲渡する旨の特約が付けられたものの利子又は保険料相当額(契約において明示されている部分に限る。)

(17) 所法第67 条の2 第3 項《リ−ス取引の範囲》又は法法第64 条の2 第3項《リ−ス取引の範囲》に規定するリース取引でその契約に係るリース料のうち、利子又は保険料相当額(契約において利子又は保険料の額として明示されている部分に限る。)

(保険代理店報酬等)

6−3−2 保険料(令第10条第2項《事務費相当額を課税の対象とする保険契約等》に規定する契約に係る保険料のうち法別表第二第3号《利子を対価とする貸付金等》に規定する事務に要する費用の額に相当する部分を除く。)を対価とする役務の提供は非課税となるのであるが、保険代理店が収受する役務の提供に係る代理店手数料又は保険会社等の委託を受けて行う損害調査又は鑑定等の役務の提供に係る手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

(償還有価証券に係る償還差益)

6−3−2の2 令第10条第3項第6号《償還差益を対価とする資産の貸付け》に規定する償還差益を対価とする国債等の取得は非課税となるのであるが、当該国債等が法法令第139条の2第1項《償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入》に規定する償還有価証券に該当する場合の償還差益には、当該償還有価証券を取得した日の属する事業年度から償還の日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法人の所得の金額の計算において、益金の額に算入した同項の調整差益の全てが含まれるのであるから留意する。(平12課消2−10により追加、平23課消1-35により改正)

(保険料に類する共済掛金の範囲)

6−3−3 令第10条第3項第13号《保険料に類するものを対価とする役務の提供》に規定する「保険料に類する共済掛金」には、法令等により組織されている団体が法令等の規定に基づき、当該団体の構成員のために行う共済制度(人の生死若しくは傷害又は資産の損失その他偶発的事由の発生を共済金の保険事故とする共済制度に限る。以下6−3−3において同じ。)に基づいて当該構成員が負担する共済掛金のほか、任意の互助組織による団体が当該団体の構成員のために行う任意の共済制度に基づいて当該構成員が負担する共済掛金が含まれる。(平15課消1−13により改正)

(注) 所法令第167条の2《特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入》若しくは法法令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する負担金又は租特法第28 条第1項各号《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例》若しくは第66条の11第1項各号《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》に掲げる負担金又は掛金(これらの負担金又は掛金のうち令第10条第3項第13号以外の各号《利子を対価とする貸付金等》に該当するものを除く。)は、令第10条第3項第13号に規定する保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものに含まれる。

(売上割引又は仕入割引)

6−3−4 資産の譲渡等の相手先に対する売掛金その他の債権(以下6−3−4において「売掛金等」という。)の支払期日前に当該売掛金等の支払いを受けた場合に当該相手先に支払う売上割引又は資産の譲受け等の相手先に対する買掛金その他の債務(以下6−3−4において「買掛金等」という。)の支払期日前に当該買掛金等を支払った場合に当該相手先から受ける仕入割引については、法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等又は法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する仕入れに係る対価の返還等に該当するものとして取り扱う。

(前渡金等の利子)

6−3−5 前渡金等に係る利子のようにその経済的実質が貸付金であるものに係る利子は、法別表第二第3号《利子を対価とする貸付金等》に規定する利子を対価とする資産の貸付けに該当するものとして取り扱う。

(賦払金の支払回数)

6−3−6 令第10条第3項第10号《割賦販売等に準ずる方法により資産の譲渡等を行う場合の金利又は保証料相当額》の規定により非課税となる役務の提供は、賦払金を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領することを要件とするのであるが、契約時に申込金又は頭金等(以下6−3−6において「申込金等」という。)を受領し、残金を2回払とする場合も3回以上に分割して受領するものに該当するものとして取り扱う。
 申込金等の受領者と残金の受領者が異なることとなるローン提携販売及び割賦購入あっせんについても申込金等の支払を除いた賦払回数が2回以上の場合は、この取扱いにより、3回以上の分割払に該当することとなり、同号の他の要件に該当するものは非課税の対象となる。