(特定用途免税の適用範囲)

36条 令第7条《特定用途免税の範囲》に規定する「原料用又は熱源用」とは、たとえば、石油化学用、都市ガス用、暖房用、ちゆう房用、金属の切断用、スチームクリーナー用または虫焼用等をいうものとする。

(特定用途免税移入明細書の作成)

第36条の2 法第12条《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税》第1項の規定を適用する場合における令第8条《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等》第1項に規定する書類(以下「特定用途免税移入明細書」という。)の作成については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。(平30課消4-19追加)

(1) 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合  当該課税石油ガスが移入場所に搬入されたことを帳簿又は伝票等により確認して作成する。

(2) 前号以外の場合  令第8条第1項第2号に規定する移入されたこと等を証する書類(以下「特定用途免税移入証明書」という。)に基づき作成することとなるのであるが、当該特定用途免税移入証明書は、特定用途免税に係る課税石油ガスである旨の記載のある商取引上の物品受領書等(当該課税石油ガスの移入数量が移出数量と異なる場合は、その増減数量及び増減の生じた理由を記載したものに限る。第37条の2において同じ。)であって移入者が証明したものでも差し支えないものとする。

(特定用途免税移入明細書の提出期限の延長)

第37条 法第12条《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税》第3項第1号の規定による届出は、令第8条《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等》第1項に規定する書類の提出予定日に変更があった場合には、再度行うことができるのであるから、当初から当該予定日をいたずらに長期化させることのないよう、関係者を指導するものとする。(昭43間消3-10、平30課消4-19、令2課消4-16改正)

2 法第12条第3項第2号の規定による承認は、原則として、同号に規定する「当該申告書の提出期限から3月を経過した日」から1月以内の日を指定して与えるものとする。(令2課消4-16追加)

3 前項の規定により承認した期間につき、交通の途絶等特別の事情がある場合には、その必要と認められる期間に限り更に延長することができるものとする。(令2課消4-16追加)

4 法第12条第3項第2号の規定は、同項第1号の規定により届け出た予定日が同項第2号に規定する「当該申告書の提出期限から3月を経過した日」以後に変更される場合においても適用されるのであるから留意する。(令2課消4-16追加)

5 法第12条第3項の規定の適用を受けた者が、同項第1号に規定する当該予定日又は同項第2号に規定する当該税務署長が指定した日までに当該書類を提出しなかったときには、その移出に係る課税石油ガスについては当初から課税移出したものとして修正申告書の提出又は更正により石油ガス税を納付すべきものとなるのであるから留意する。(令2課消4-16追加)

(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例)

第37条の2 法第12条の2《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例》第1項の規定の適用を受けようとする者は、令第9条の2《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に関する特例》第1項に規定する方法により当該課税石油ガスが当該場所に移入されたことについての明細(以下この条において「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。
 なお、法第第12条の2第1項の規定の適用を受ける場合であっても、納税申告書に当該課税石油ガスの移出に関する明細書を添付する必要があることに留意する。(平30課消4-19追加)

(1) 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合  特定用途免税に係る課税石油ガスである旨の記載をした納品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所において保存する方法。

(2) 前号以外の場合  当該課税石油ガスの移出の事実を令第21条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、特定用途免税移入証明書を保存する方法。

2 法第12条の2第1項第2号に規定する「当該課税石油ガスが継続して移入される場所」とは、承認申請に係る充てん場から移出される特定用途免税に係る課税石油ガスを、おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。(平30課消4-19追加)

3 法第12条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認は、当該充てん場から移出する当該課税石油ガスの移入場所ごとに与えるのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

4 法第12条の2第2項に規定する「同項に規定する課税石油ガスを継続して移入する場所」とは、移出した特定用途免税に係る課税石油ガスをおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
 なお、当該場所が移出した特定用途免税に係る課税石油ガスを2以上の充てん場から移入する場所である場合には、当該2以上の充てん場からの移入を併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。(平30課消4-19追加)

5 当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合であって、第1項第1号に定める方法によっているときは、法第12条第5項に規定する書類(以下「特定用途免税移入届出書」という。)の提出を省略させても差し支えない。この場合、当該課税石油ガスの移入者に対しては、当該移入場所について法第23条第1項《開廃等の申告》に規定する申告書を提出させるとともに、これに免税移入しようとする課税石油ガスの種類、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出させる。(平30課消4-19追加、令2課消4-16改正)

6 法第12条の2第3項に規定する「石油ガス税の保全上不適当と認められる事情があるとき」とは、次の場合をいう。(平30課消4-19追加)

(1) 申請者が現に石油ガス税を滞納している場合又は滞納のおそれがあると認められる場合

(2) 申請者が法に違反したことにより告発された場合又は通告処分を受けて履行していない場合

(3) 申請者が法に違反し、法の規定により刑に処せられ又は通告処分を受け、その刑に処された日又は通告の旨を履行した日から1年を経過しない者である場合

(4) 申請者が申請の日前1年以内において石油ガス税に係る期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けている場合で、その内容が特に悪質と認められるとき

(5) 法第12条の2第1項第2号に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該充てん場から申請に係る移入場所に移出した課税石油ガスについての特定用途免税移入明細書が、納税申告書の提出期限内に提出されなかったことがある場合

(6) 法第12条の2第2項に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該移入場所に移入した課税石油ガスに係る特定用途免税移入届出書が、期限内に提出されなかったことがある場合

(7) 帳簿の備付け、記帳及び保存の状況等からみて、石油ガス税の保全上不適当と認められる場合

7 法第12条の2第4項に規定する「石油ガス税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」については、次のとおり取り扱う。(平30課消4-19追加、令元課消4-57改正)

(1) 法第12条の2第1項第2号に規定する税務署長の承認を受けている移入場所について、前項(第5号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を受けた移入場所の一部又は全部について、その承認を取り消すことができる。

(2) 法第12条の2第2項に規定する税務署長の承認を受けた移入場所について、前項(第6号を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

第38条 削除(昭52間消1‐31削除)

(特定用途免税引取りの移入証明書の提出期限)

第39条 法第13条《引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税》第2項の規定による証明書の提出期限は、原則として、承認の日の翌日から起算して1月とする。(平30課消4-19改正)

2 前項の期限は、交通のと絶等特別の事情がある場合において、その承認を受けた者から前項の期限内にその理由を明示して申出があつたときは、必要と認められる期間について延長することができるものとする。

(特定用途免税にかかる課税石油ガスの移入場所が移転等した場合の取扱い)

第40条 法第12条《移出にかかる課税石油ガスの特定用途免税》第1項または法第13条《引取りにかかる課税石油ガスの特定用途免税》第1項の規定の適用を受けて移入した課税石油ガスを、事業所の移転等の事情により、その移転先等において自ら同一の特定用途に消費するため移動しようとする者がある場合には、その旨をその移入した場所およびその移転先等の所在地の所轄税務署長に届出させるものとする。

2 前項の規定により届出があつた場合には、その移転先等に移入場所が変更されたものとして取り扱うものとする。

(特定用途免税にかかる課税石油ガスを移動する場合の取扱い)

第41条 法第12条《移出にかかる課税石油ガスの特定用途免税》第1項または法第13条《引取りにかかる課税石油ガスの特定用途免税》第1項の規定の適用を受けて移入した課税石油ガスを、その移入した場所以外の場所において自ら同一の特定用途に消費するため移動する場合で、前条《特定用途免税にかかる課税石油ガスの移入場所が移転等した場合の取扱い》の規定に該当しないときは、その移動する者に対しては、次に掲げる事項を帳簿に記載するように指導するものとする。

(1) 移動年月日、移動数量、移動先およびその理由

(2) 移動先において消費した日およびその数量

(3) 移動先において消費残数量がある場合には、その数量およびもどし入れた日

2 前項の規定により移動した場合には、その移動先に移入場所が変更されたこととはならないのであるから留意する。

(石油ガスの充てん場又は保税地域における特定用途免税の取扱い)

第42条 法第12条《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税》第1項又は法第13条《引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税》第1項の規定の適用を受けた課税石油ガスを、石油ガスの充てん場又は保税地域に移入し、その石油ガスの充てん場又は保税地域において所定の特定用途に供する場合には、法第5条《移出又は引取り等とみなす場合》第1項本文又は同条第2項の規定を適用しないことに取り扱うものとする。(平30課消4-19改正)

2 その石油ガスの充てん場で充てんされた課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場内で法第12条第1項の用途に供するため消費する場合には、その消費が移出とみなされることに対して同項の規定が適用されるのであるから留意する。この場合においては、同条第2項に規定する「移入されたことを証する書類」の添付は要しないものとする。

(特定用途免税の用途変更の範囲等)

第43条 法第12条《移出に係る課税石油ガスの特定用途免税》第7項及び同条第8項(法第13条《引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税》第7項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する「譲り渡し」には、同一の特定用途に供するために他人に譲り渡した場合も含む趣旨であるから留意する。(令2課消4-16改正)

2 法第12条第8項の規定により石油ガス税が徴収される場合には、その消費又は譲渡の行なわれた場所とその課税石油ガスを免税で最初に移入した場所とが異なるときであっても、その最初に移入した場所(第40条《特定用途免税に係る課税石油ガスの移入場所が移転等した場合の取扱い》の規定に該当する場合には、その移転先等の場所)を納税地として取り扱うものとする。(令2課消4-16改正)

(直ちに徴収する場合の法定納期限および延滞税の起算日)

第44条 法第13条《引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税》第5項の規定により直ちに石油ガス税を徴収する場合の法定納期限は、移入証明書の提出期限の翌日となり、延滞税の計算はその法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(平30課消4-19改正)

第45条 削除(昭57間消1‐42削除)