(用語の意義)

1条 この通達において用いる次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 「石油ガス」、「自動車」、「自動車用の石油ガス容器」、「石油ガスの充てん場」または「保税地域」とは、それぞれ、石油ガス税法(以下「法」という。)第2条《定義》に規定する石油ガス、自動車、自動車用の石油ガス容器、石油ガスの充てん場または保税地域をいう。

(2) 「課税石油ガス」とは、法第3条《課税物件》に規定する課税石油ガスをいう。

(3) 「石油ガスの充てん者」とは、法第4条《納税義務者》第1項に規定する石油ガスの充てん者をいう。

(4) 「内国貨物」とは、法第26条《保税地域に該当する石油ガスの充てん場》に規定する内国貨物をいう。