課酒1−12
令和8年3月9日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿
国税庁長官
(官印省略)
標題のことについては、下記のとおり一部を改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。
なお、主な改正事項は別紙1のとおりである。
(趣旨)
物流合理化の観点による蔵置場の見直し等に伴い、所要の整備を図るものである。
また、全酒類卸売業免許等の公告方法及び指定酒類製造者の公示方法を変更するものである。
記
平成11年6月25日付課酒1−36ほか4課共同「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」のうち、別紙2「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるとおりに改める。
ただし、改正後の第2編第9条及び第7編第8条の取扱いは令和8年5月21日から適用する。
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