第1項関係
1 「前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量」の取扱い
沖特令第72条第1項第10号イ《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》に規定する「前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量」は、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から当該区域内に移出した沖特法第80条第1項(第1号に係る部分に限る。)《内国消費税等に関する特例》の規定の適用を受けた単式蒸留焼酎の前年度における純課税移出数量(課税移出数量から戻入れ数量を控除した後の数量をいう。以下この項において同じ。)をいう。
(注) 2以上の製造場を有する製造者の前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の算出は、製造場ごとに純課税移出数量を算出し、その合計により行う。
2 指定を受けた者とみなす場合の取扱い
(1) 「その他の理由」の意義
沖特令第72条第8項《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》及び沖特規則第16条の2《相続等があった場合における前年度特例適用単式蒸留焼酎の移出数量の計算方法》に規定する「その他の理由」とは、製造者である個人が法人となる場合、製造者である個人が合同して法人となる場合、製造者である法人がその組織を変更する場合、製造者である法人と製造者でない法人が合併する場合及び製造者の営業を譲り受ける場合等をいうものとし、このような場合は、原則として同項の規定により沖特法第80条第1項第1号《内国消費税等に関する特例》の指定を受けた製造者とみなされるのであるから留意する。
(2) 沖特令第72条第8項《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》の規定により沖特法第80条第1項第1号《内国消費税等に関する特例》の規定による指定を受けたものとみなされる場合(相続等の場合を除く。)であっても酒税法の規定による酒類製造免許は、新規に受ける必要があり、指定と同時に自動的に免許者となるものではない。
3 蔵置場から移出される酒類の税額
沖特令第72条第1項《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》の規定により、酒税の軽減税率が適用されるのは、「指定を受けた製造場において製造された酒類」であるから、当該指定製造場で製造された酒類を移入した蔵置場から沖縄県の区域に移出される酒類についても、同条第1項の酒税の軽減の規定が適用される。
第7項関係
1 指定製造場の設備等に係る確認事項の変更の取扱い
沖特令第72条第7項《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》に規定する承認申請があった場合は、次の場合を除き、原則として承認する。
(1) 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場を設けようとする場合
(2) 沖縄県の区域における酒類の需給の均衡を著しく失するおそれがあると認められる場合
第8項関係
1 指定製造場の指定の取消の取扱い
沖特法第80条第8項《内国消費税等に関する特例》の規定により同条第1項第1号の規定による指定を取り消す場合は、その事情を付して国税庁長官に上申し、その指示により処理する。
第1項関係
1 本土向けに移出した場合の納税義務者
製造者がその製造場から沖縄県の区域に移出し酒税の軽減規定の適用を受けたものを、移出後沖縄県の区域以外の本邦の区域に積み出すこととした場合は、沖特法第81条第1項の規定の適用を受けることとなるが、この場合の製造者とみなされる者は、積込み者である製造者又は販売業者に限られるのであるから留意する。
2 差額課税に係る申告場所
沖特法第81条第1項の規定により製造場とみなされる場所は、船舶等に積込みした場所であるから、納税申告書は、当該場所の所在地の所轄税務署長に提出する。
3 携帯品等の差額課税の適用除外の取扱い
(1) 携帯品
沖特令第88条第1項《差額課税の適用除外等》に規定する「携帯品として通常、かつ、相当量の物品」とは、旅客ごとに合計数量が5リットルまでのもので、旅客が別送するものを含む。ただし、20歳未満の者の携帯品については、同項を適用しない。
(2) 引越荷物
沖特令第88条第1項《差額課税の適用除外等》に規定する「引越荷物として通常、かつ、相当量の物品」とは、沖縄県以外の本邦に生活の本拠を移転する者(少なくとも1年以上沖縄県以外の本邦の地域に滞在する目的で居所を移す者を含む。)が、自己又はその家族の個人的な使用に供するものとし、その数量は、携帯品の場合に準じて取り扱う。
第3項関係
1 納税申告書の提出期限の延長の取扱い
沖特令第87条第2項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する指定期限は、申請の理由及び積み込む期間等を勘案して、移出したものとみなされた日から1月以内の適当と認めた日を指定する。
2 「取締り又は保全上特に不適当と認められるとき」の意義
沖特令第87条第3項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する「取締り又は保全上特に不適当と認められるとき」とは、申請者が次のいずれかに該当している場合をいう。
(1) 現に酒税を滞納している場合又は酒税を滞納するおそれがあると認められる場合。ただし、酒税の保全上支障がないと認められる場合を除く。
(2) 法若しくは組合法に違反し、通告処分を受けて履行していない場合又は告発されている場合。ただし、酒税の保全上支障がないと認められる場合を除く。
(3) 法若しくは組合法に違反し、法若しくは組合法の規定により刑に処せられ又は通告処分を受け、その通告の旨を履行してから1年を経過しない者である場合。ただし、酒税の保全上支障がないと認められる場合を除く。
第4項関係
1 「販売場」の意義
沖特令第87条第5項第2号《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する「販売場」とは、沖特法第81条第4項の規定による承認を受けて提出する申告書の作成を行う販売場をいう。
2 「酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情」の意義
沖特令第87条第6項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する「酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情」とは、次のような場合等をいう。
(1) 現に事業を行っている場所の所在地以外の場所においてみなし納税地(沖特令第87条第5項第4号に規定するみなし納税地をいう。以下同じ。)の指定を受けようとしている場合
(2) 法若しくは組合法に違反し、通告処分を受けて履行していない又は告発されており、その犯則の手段、方法等からみて取締り上特に不適当と認められる場合
3 「酒税の保全上特に不適当と認められる事情」の意義
沖特令第87条第7項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する「酒税の保全上特に不適当と認められる事情」とは、例えば、酒類製造者が法第31条第1項《担保の提供及び酒類の保存》の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をせず、法第30条の2第2項《移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告》に規定する申告を行っている場合に該当するなど資金的要素に相当な欠陥が認められる場合をいう。
4 「正当な理由」の意義
沖特令第87条第8項第3号《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》の適用に当たり、災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められる場合は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるものとして取り扱う。
また、同項第4号の適用に当たり、例えば、税法の解釈に関し、申告書提出後新たに法令の解釈が明確化されたため、その法令解釈と承認を受けた者の解釈とが異なることとなった場合において、当該者の解釈について相当の理由があると認められる場合など納税者の責めに帰すべき事由のない場合は、正当な理由があるものとして取り扱う。
5 「事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められる」の意義
沖特令第87条第11項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に定める「みなし納税地として不適当であると認められる」とは、2〈「酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情」の意義〉に定める場合のほか、みなし納税地を変更しようとする理由について、合理的な理由がないと認められる場合をいう。
(前) 第3編 租税特別措置法関係