第1項関係

1 指定を受けた者とみなす場合の取扱い

(1) 「その他の理由」の意義

 沖特令第72条《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》第8項に規定する「その他の理由」とは、製造者である個人が法人となる場合、製造者である個人が合同して法人となる場合、製造者である法人がその組織を変更する場合、製造者である法人と製造者でない法人が合併する場合及び製造者の営業を譲り受ける場合等をいうものとし、このような場合は、原則として同項の規定により沖特法第80条《内国消費税等に関する特例》第1項第1号の指定を受けた製造者とみなされるのであるから留意する。

(2) 沖特令第72条《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》第8項の規定により沖特法第80条《内国消費税等に関する特例》第1項第1号の規定による指定を受けたものとみなされる場合(相続等の場合を除く。)であっても酒税法の規定による酒類製造免許は、新規に受ける必要があり、指定と同時に自動的に免許者となるものではない。

2 蔵置場から移出される酒類の税額

 沖特令第72条《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》第1項の規定により、酒税の軽減税率が適用されるのは、「指定を受けた製造場において製造された酒類」であるから、当該指定製造場で製造された酒類を移入した蔵置場から沖縄県の区域に移出される酒類についても、同条第1項の酒税の軽減の規定が適用される。

第3項関係

1 指定又は指定の取消しについての沖縄国税事務所長の意見

 沖特令第80条《旅客等に酒類を提供する施設の指定等》第4項の規定により沖縄国税事務所長が意見を述べるのは、同条第2項第1号又は第2号に該当する者が酒税の納税に著しい支障があると認められる場合とする。

2 減税ウイスキー類の引取者

 沖特法第80条《内国消費税等に関する特例》第3項の規定の適用を受ける減税ウイスキー類(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による改正前の酒税法第3条第9号に規定する酒類をいう。以下この編において同じ。)の引取り及び輸入申告は、同項の施設の指定を受けた者が行う。
  なお、上記の指定を受けた者が、輸入手続き等を輸入業者等に依頼することは差し支えない。

第7項関係

1 指定製造場の設備等に係る確認事項の変更の取扱い

 沖特令72条《沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等》第7項に規定する承認申請があった場合は、次の場合を除き、原則として承認する。

(1) 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場を設けようとする場合

(2) 沖縄県の区域における酒類の需給の均衡を著しく失するおそれがあると認められる場合

第8項関係

1 指定製造場の指定の取消の取扱い

 沖特法第80条《内国消費税等に関する特例》第8項の規定により同条第1項第1号の規定による指定を取り消す場合は、その事情を付して国税庁長官に上申し、その指示により処理する。

第1項関係

1 本土向けに移出した場合の納税義務者

 製造者がその製造場から沖縄県の区域に移出し酒税の軽減規定の適用を受けたものを、移出後沖縄県の区域以外の本邦の区域に積み出すこととした場合は、沖特法第81条第1項の規定の適用を受けることとなるが、この場合の製造者とみなされる者は、積込み者である製造者又は販売業者に限られるのであるから留意する。

  • (注) 製造者又は販売業者が運送事業者等に委託して本土向けに移出する場合においては、積込み者は、当該製造者又は販売業者となるのであるから留意する。

2 差額課税に係る申告場所

 沖特法第81条第1項の規定により製造場とみなされる場所は、船舶等に積込みした場所であるから、納税申告書は、当該場所の所在地の所轄税務署長に提出する。

3 携帯品等の差額課税の適用除外の取扱い

(1) 携帯品

 沖特令第88条第1項《差額課税の適用除外等》に規定する「携帯品として通常、かつ、相当量の物品」とは、旅客ごとに合計数量が5リットルまでのもので、旅客が別送するものを含む。ただし、20歳未満の者の携帯品については、同項を適用しない。

(2) 引越荷物

 沖特令第88条《差額課税の適用除外等》第1項に規定する「引越荷物として通常、かつ、相当量の物品」とは、沖縄県以外の本邦に生活の本拠を移転する者(少なくとも1年以上沖縄県以外の本邦の地域に滞在する目的で居所を移す者を含む。)が、自己又はその家族の個人的な使用に供するものとし、その数量は、携帯品の場合に準じて取り扱う。

第2項関係

1 減税ウイスキー類の差額課税の適用除外の取扱い

 沖特令第88条《差額課税の適用除外等》第2項に規定する「その他やむを得ない事情」とは、指定施設の休止、経営規模の縮小及び営業の譲渡等をいう。

2 減税ウイスキー類の譲渡の承認の取扱い

 沖特令第88条《差額課税の適用除外等》第2項の規定による承認は、申請書に沖特規則第27条《減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等》第2項に規定する「譲受けをしようとする者が作成した書類」が添付されており、他の指定施設でその用途に供されることが明らかである場合は原則として承認する。
 なお、当該承認をしたときは、沖縄県知事の次回の割当ての参考とするために、譲渡者及び譲受者の氏名又は名称、施設の所在地及び名称、譲渡酒類の品目別の数量並びに譲渡年月日を沖縄県知事に通知する。

第3項関係

1 納税申告書の提出期限の延長の取扱い

 沖特令第87条《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》第2項に規定する指定期限は、申請の理由及び積み込む期間等を勘案して、移出したものとみなされた日から1月以内の適当と認めた日を指定する。

2 「取締り又は保全上特に不適当と認められるとき」の意義

 沖特令第87条《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》第3項に規定する「取締り又は保全上特に不適当と認められるとき」とは、申請者が次のいずれかに該当している場合をいう。

(1) 現に酒税を滞納している場合又は酒税を滞納するおそれがあると認められる場合。ただし、酒税の保全上支障がないと認められる場合を除く。

(2) 酒税法若しくは組合法に違反し、通告処分を受けて履行していない場合又は告発されている場合。ただし、酒税の保全上支障がないと認められる場合を除く。

(3) 酒税法若しくは組合法に違反し、酒税法若しくは組合法の規定により刑に処せられ又は通告処分を受け、その通告の旨を履行してから1年を経過しない者である場合。ただし、酒税の保全上支障がないと認められる場合を除く。

第4項関係

1 「販売場」の意義

沖特令第87条第5項第2号《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する「販売場」とは、沖特法第81条第4項の規定による承認を受けて提出する申告書の作成を行う販売場をいう。

2 「酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情」の意義

沖特令第87条第6項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する「酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情」とは、次のような場合等をいう。
  • (1) 現に事業を行っている場所の所在地以外の場所においてみなし納税地(沖特令第87条第5項第4号に規定するみなし納税地をいう。以下同じ。)の指定を受けようとしている場合
  • (2) 法若しくは組合法に違反し、通告処分を受けて履行していない又は告発されており、その犯則の手段、方法等からみて取締り上特に不適当と認められる場合

3 「酒税の保全上特に不適当と認められる事情」の意義

沖特令第87条第7項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に規定する「酒税の保全上特に不適当と認められる事情」とは、例えば、酒類製造者が法第31条第1項《担保の提供及び酒類の保存》の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をせず、法第30条の2第2項《移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告》に規定する申告を行っている場合に該当するなど資金的要素に相当な欠陥が認められる場合をいう。

4 「正当な理由」の意義

沖特令第87条第8項第3号《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》の適用に当たり、災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由があると認められる場合は、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があるものとして取り扱う。
また、同項第4号の適用に当たり、例えば、税法の解釈に関し、申告書提出後新たに法令の解釈が明確化されたため、その法令解釈と承認を受けた者の解釈とが異なることとなった場合において、当該者の解釈について相当の理由があると認められる場合など納税者の責めに帰すべき事由のない場合は、正当な理由があるものとして取り扱う。

5 「事業の状況その他の事情からみてみなし納税地として不適当であると認められる」の意義

沖特令第87条第11項《差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等》に定める「みなし納税地として不適当であると認められる」とは、2〈「酒税の取締り上特に不適当であると認められる事情」の意義〉に定める場合のほか、みなし納税地を変更しようとする理由ついて、合理的な理由がないと認められる場合をいう。

酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第3編 租税特別措置法関係

(次) 第5編 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律関係