第1項関係

 法第28条の2《未納税移出に関する特例》に規定する未納税移出に関する特例の取扱いは、次による。

1 未納税移出に関する特例の取扱い

(1) 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該酒類を移出した者と当該酒類を移入した者とが同一であると否とにかかわらず、令第34条の2《未納税移出に関する特例》第1項に規定する方法により当該酒類が法第28条《未納税移出》第1項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細(以下「移出入の明細」という。)を明らかにしなければならないのであるから留意する。この場合、当該酒類の移出の事実を令第52条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、当該酒類が当該場所に移入された事実を未納税移出に係る酒類である旨の記載がされた納品書等で移入者が証明したもの(移出者と移入者とが同一である場合には、移入場所の責任者が証明したもの)を保存する方法により明らかにされているときは、移出入の明細が明らかにされているものとして取り扱う。

(2) 未納税移出をした酒類の移入場所が、法第28条の2《未納税移出に関する特例》第1項各号に掲げる場合においても、納税申告書に法第30条の2《移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告》第1項第2号に規定する事項が記載されていないときは、法第28条《未納税移出》第1項の規定は適用されないのであるから留意する。

2 「継続的に当該酒類が移入される当該場所」の意義

 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第1項第2号に規定する「継続的に当該酒類が移入される当該場所」とは、申請に係る製造場から移出される未納税移出酒類を、おおむね月1回以上の頻度(移入する場所における酒類の製造期間中においておおむね月1回以上の頻度である場合を含む。第2項関係において同じ。)で継続的に移入する場所をいう。

3 承認を与える場合の取扱い

 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第1項第2号に規定する税務署長の承認は、当該製造場から移出する当該酒類の移入場所ごとに与えるのであるから留意する。

第2項関係

1 「同項に規定する酒類を継続して移入する場所」の意義

 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第2項に規定する「同項に規定する酒類を継続して移入する場所」とは、未納税移出酒類をおおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所をいう。
 なお、当該場所が未納税移出酒類を2以上の製造場から移入する場所である場合には、それも併せて「おおむね月1回以上の頻度で継続的に移入する場所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。

第3項関係

1 「酒税の保全上不適当と認められる事情があるとき」の意義

 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第3項に規定する「酒税の保全上不適当と認められる事情があるとき」とは、次の場合をいう。

(1) 申請者が現に酒税を滞納している場合又は酒税滞納のおそれがあると認められる場合

(2) 申請者が法又は組合法に違反し、通告処分を受けて履行しない場合又は告発されている場合

(3) 申請者が法又は組合法に違反し、法若しくは組合法の規定により刑に処せられ又は通告処分を受け、その通告の旨を履行してから1年を経過しない者である場合

(4) 申請者が申請の日前1年以内において酒税に係る期限後申告書若しくは修正申告書が提出され、又は更正若しくは決定を受けている場合で、その内容が特に悪質と認められるとき

(5) 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第1項第2号に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該製造場から申請に係る移入場所に未納税移出した酒類についての未納税移出酒類移入明細書が、納税申告書の提出期限内に提出されなかったことがある場合

(6) 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第2項に係る承認の申請で、申請の日前1年以内において、当該移入場所に未納税移入した酒類に係る未納税移入申告書が、期限内に提出されなかったことがある場合

(7) 帳簿の備付け、記帳及び保存の状況等からみて、酒税の保全上不適当と認められる場合

第4項関係

1 「酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」の意義等

 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第4項に規定する「酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたとき」については、次のとおり取り扱う。

(1) 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第1項第2号に規定する税務署長の承認を受けている移入場所について、第3項関係の1((5)を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を受けた移入場所の一部又は全部について、その承認を取り消すことができる。

(2) 法第28条の2《未納税移出に関する特例》第2項に規定する税務署長の承認を受けた移入場所について、第3項関係の1((6)を除く。)に掲げる処分を受け又はその事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。

第1項関係

1 製造場内の保税地域にある酒類の未納税引取りの取扱い

 製造場内の保税地域にある外国貨物である酒類を、当該製造場内の保税地域以外の場所に引き取る場合の引取手続は要しない。

(注) 関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する輸入申告等の手続は要するものであるから留意する。

第2項関係

1 未納税引取証明書の提出期限の取扱い

 法第28条の3《未納税引取》第2項に規定する未納税引取証明書の提出期限の取扱いは、次による。

(1) 運搬経路、運搬方法等を考慮し、承認の日の翌日から起算して2か月以内の適当な日とする。

(2) 未納税引取りの承認後において、災害その他やむを得ない事情により酒類の引取証明書を指定期限内に提出することが困難であると認められる事由が生じたときは、当該期限を延長することができる。したがって、期限を延長することにより、延長後の期限が承認の日の翌日から通算して2か月を超えることとなる場合であっても差し支えない。

第3項関係

1 「酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合」の意義

 法第28条の3《未納税引取》第3項に規定する「酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合」とは、第28条第5項関係《「酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるとき」の範囲》の取扱いに準ずる場合をいう。

2 酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がない旨の証明書等の取扱い

 未納税引取承認申請書には、引取先の所轄税務署長が「酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がない」と認めた旨の証明書を添付させることに取り扱う。ただし、既に数回にわたり酒類を未納税引取した事績がある場合等で、酒税の取締り上支障がないと認められるときは、添付させなくても差し支えない。

第6項関係

1 欠減等に対する取扱い

 未納税引取承認書の内容と未納税引取証明書の内容とが異なる場合の取扱いは、第28条第1項関係の13<欠減等に対する取扱い>の取扱いに準ずる。

第7項関係

1 「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」の意義

 法第28条の3《未納税引取》第7項に規定する「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」の意義は、法第28条第4項関係の1《「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」の意義》の取扱いに準ずる。

第1項関係

1 「輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合」の意義

 法第29条《輸出免税》第1項に規定する「輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合」とは、法施行地以外の地域に酒類を移出(郵送による場合を含む。)する場合及び外国籍の船舶又は航空機に船用品又は機用品として酒類を積込む場合をいう。この場合における外国籍の船舶又は航空機には、外国籍の船舶又は航空機であっても日本人が船主との船舶の賃貸借契約に基づいて船体のみを賃借(いわゆる裸用船)し、日本人の船長又は乗組員を使用している場合等、実質的に日本国籍を有する船舶又は航空機と同様に使用されていると認められるものは含まない。

第2項関係

1 酒類を郵送した場合の取扱い

 令第36条《輸出免税》に規定する「当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類」には、酒類を輸出のため郵送したことの証明書も含む。

2 令第36条第1項第1号に定める方法の取扱い

 令第36条第1項第1号《輸出免税》に定める方法には、同号に定める帳簿に記載する方法のほか、次の方法によってもその明細を明らかにしているものとして取り扱う。

(1) 当該酒類が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該酒類が外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるもの(以下、これらを「輸出許可証等」という。)に同号イからホに掲げる事項(以下、この2において「記載事項」という。)が記載されている場合において、当該輸出許可証等を保管する方法。

(2) 輸出許可証等にインボイス番号が記載されている場合において、当該インボイス番号と記載事項を帳簿等に記載する方法。

3 令第36条第1項第2号に定める方法の取扱い

 令第36条第1項第2号《輸出免税》に定める方法には、同号に定める帳簿に記載する方法のほか、同号に規定する亡失証明書を保管する方法によってもその明細を明らかにしているものとして取り扱う。

4 「輸出する前」及び「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」の意義

 令第36条第1項第2号《輸出免税》に規定する「輸出する前」とは、輸出する目的で酒類を製造場から移出した時から、保税地域に移入され船舶若しくは航空機に積込まれる直前まで又は郵送する場合には税関の検査を受ける直前までをいう。
 また、「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」の意義は、第28条第4項関係の1〈「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」の意義〉の取扱いに準ずる。


酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達目次

(前) 第28条 未納税移出

(次) 第30条 戻入れの場合の酒税額の控除等