課酒1−36
課鑑16
官会1−37
課資3−4
徴管1−16
平成11年6月25日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

酒税法(昭和28年法律第6号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、沖縄の復帰に伴う特別措 置に関する法律 (昭和46年法律第129号) 、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 (昭和30年法律第37号) 、登録免許税法 (昭和42年法律第35号) 、災害被害者に対する租税の減免・徴収猶予等に関する法律 (昭和22年法律第175号) 、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)、再生資源の利用の促進に関する法律 (平成3年法律第48号) 、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 (平成7年法律第112号) の法令解釈通達を別冊のとおり定めたから、平成11年7月1日からこれによられたい。
なお、この通達の具体的な適用に当たっては、通達文章の部分的な字句について形式的な解釈を行うことのないよう留意し、法令の規定の趣旨・制度の背景だけでなく、判例・条理・社会通念を考慮して、適切な事務処理を行うこととされたい。

(理由) 中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第20条《財務省の編成方針》第5号の規定に沿って、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の整備を行う必要があるため。