※ 令和4年6月24日付課法2−14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(以下「令和4年6月改正通達」といいます。)の発遣により、本通達は、令和4年6月24日をもって廃止されています。
 なお、本通達の廃止に伴う経過的取扱いは、令和4年6月改正通達の別紙の第7(経過的取扱い関係)(PDF/358KB)によることとされています。

課法2−3
課審4−7
平成15年2月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 連結納税基本通達を別冊のとおり定めたから、今後はこれによられたい。

(趣旨)
 平成14年法律第79号「法人税法等の一部を改正する法律」により連結納税制度が創設されたことに伴い、連結確定申告書を提出する連結法人に係る法人税法に関する取扱いを定めたものである。


(平15.2.28課法2−3他1課共同)

 この法令解釈通達は、連結納税制度が創設されたことに対応し、連結確定申告書を提出する連結法人に係る法人税に関する取扱通達を新たに定めたものです。

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例言

1 連結納税基本通達の規定は、原則として連結法人が連結納税に係る申告を行うに際し、適用するものとする。
 したがって、連結法人であっても各事業年度の所得に対する法人税に係る申告を行う法人については、法人税基本通達の定めによる。

2 連結納税基本通達において引用している法人税法の規定中、第2編第1章第1節第2款から第11款まで《各事業年度の所得の金額の計算》の各条項(法人税法第22条から第65条まで)のうち、法人税法第23条、第26条第3項、第27条、第37条、第40条から第41条の2まで及び第57条から第58条までを除く条項の規定は、当該通達の規定上、特に断りのない限り、連結法人が法人税法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合のこれらの条項の規定をいうものとする。
 したがって、当該通達で引用する各条項の直前には、原則として「法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の」という文言が省略されていることに留意する。(平15課法2−12「一」、平20年課法2−5「一」、平28年課法2−11「一」、平29年課法2−17「一」、令和元年課法2−33「一」により改正)


省略用語例

 連結納税基本通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

法 ………………………法人税法

令 ………………………法人税法施行令

規則 ……………………法人税法施行規則

措置法 …………………租税特別措置法

措置法令 ………………租税特別措置法施行令

通則法 …………………国税通則法

通則法令 ………………国税通則法施行令

耐用年数省令 …………減価償却資産の耐用年数等に関する省令

耐用年数通達 …………昭和45年5月25日付直法4−25ほか1課共同「『耐用年数の適用等に関する取扱通達』の制定について」