(大法人による完全支配関係)

19−5−1 法第81条の12第6項《中小企業者等である連結法人に対する軽減税率の不適用》の規定の適用に当たり、法第66条第6項第2号《中小企業者等に対する軽減税率の不適用》の「大法人」による完全支配関係とは、大法人が連結親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいうのであるから、例えば、連結親法人の発行済株式等の全部を直接に保有する法人(以下19−5−1において「親法人」という。)が大法人以外の法人であり、かつ、当該連結親法人の発行済株式等の全部を当該親法人を通じて間接に保有する法人が大法人である場合のように、当該連結親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者のいずれかに大法人が含まれている場合には、当該連結親法人と当該大法人との間に大法人による完全支配関係があることに留意する。(平22年課法2−1「三十七」により追加、平23年課法2−17「三十五」により改正)

(資本金等の額の円換算)

19−5−2 連結親法人が法第66条第6項第2号《中小企業者等に対する軽減税率の不適用》に掲げる普通法人に該当するかどうかを判定する場合において、当該連結親法人との間に完全支配関係がある外国法人が同号イに規定する「資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人」に該当するかどうかは、当該連結親法人の当該連結事業年度終了の時における当該外国法人の資本金の額又は出資金の額について、当該連結事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額により判定する。(平22年課法2−1「三十七」により追加)