(外国法人税の換算)

19−3−49 法第81条の15《連結事業年度における外国税額の控除》の規定を適用する場合の外国法人税の額については、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる外国為替の売買相場(17−1−3《多通貨会計を採用している場合の外貨建取引の換算》の適用を受ける場合の相場を含む。以下19−3−49において「為替相場」という。)により換算した円換算額による。(平21年課法2−5「十五」、平26年課法2−9「二」により改正)

(1) 源泉徴収に係る外国法人税((3)に該当するものを除く。) 次の区分に応じ、それぞれ次に掲げる為替相場

イ 利子、配当等を収益に計上すべき日の属する連結事業年度終了の日までに当該利子、配当等に対して課された外国法人税(次のロに該当するものを除く。)は、当該利子、配当等の額の換算に適用する為替相場(一の計算期間に係る利子を2以上の連結事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該事業年度)にわたって収益に計上する場合には、当該2以上の連結事業年度のうちその外国法人税を課された日の属する連結事業年度に係る利子の額の換算に適用する為替相場)

ロ 利子、配当等に課された外国法人税でその課された日の属する連結事業年度において費用(仮払経理を含む。以下19−3−49において同じ。)の額として計上するものは、その費用の額の換算に適用する為替相場

(2) 国内から送金する外国法人税((3)に該当するものを除く。) その納付すべきことが確定した日の属する連結事業年度において外貨建ての取引に係る費用の額として計上する金額の換算に適用する為替相場

(3) 国外事業所等において納付する外国法人税 その納付すべきことが確定した日の属する連結事業年度の本支店合併損益計算書の作成の基準とする為替相場

(4) 租税条約により納付したものとみなされる外国法人税 その外国法人税を納付したものとした場合に適用すべき(1)から(3)までに掲げる為替相場

(外国法人税を課されたことを証する書類及びその提出先)

19−3−50 規則第37条の6第1項第8号及び第2項第1号《外国税額控除を受けるための書類》の「税を課されたことを証する……その納付を証する書類」には、申告書の写し又は現地の税務官署が発行する納税証明書等のほか、更正若しくは決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収の外国法人税に係る源泉徴収票その他これらに準ずる書類又はこれらの書類の写しが含まれる。
 なお、これらの書類、これらの書類の写しのうち、各連結子法人に係るものを、それぞれの連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対して提出する法第81条の25第1項《連結子法人の個別帰属額等の届出》に規定する個別帰属額等を記載した書類に添付した場合には、連結確定申告書又は修正申告書に添付したものとして取り扱う。(平17年課法2−14「十七」、平19年課法2−3「四十五」、平19年課法2−17「三十四」、平21年課法2−5「十五」、平24年課法2−17「五」、平26年課法2−9「二」により改正)

(注) 外国法人税を課されたことを証する書類を個別帰属額等を記載した書類に添付して提出する場合には、当該連結確定申告書又は修正申告書にその旨を記載した書類を添付するものとする。