第3節 会社更生法又は更生特例法の適用に伴う損益

(更生会社等である連結親法人の連結事業年度)

18−3−1 更生会社等(会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この節において「更生特例法」という。)の適用を受けている法人をいう。以下この節において同じ。)である連結親法人の連結事業年度は、会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》又は更生特例法第148条の2第2項若しくは第321条の2第2項《事業年度の特例》の規定により、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときは、その終了の日)に終了するのであるが、この場合において、更生手続の終了の日とは、次に掲げる日をいうものとする。(平15年課法2−22「十」、平17年課法2−14「十六」、平19年課法2−3「四十二」により改正)

(1) 会社更生法第44条第3項《抗告》(更生特例法第31条又は第196条《更生手続開始の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続開始決定の取消しの決定があった日

(2) 会社更生法第199条第4項《更生計画認可の要件等》(更生特例法第120条第2項又は第290条第2項《更生計画認可の要件等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生計画不認可の決定があった日

(3) 会社更生法第236条又は第237条《更生が困難な場合の更生手続廃止等》(更生特例法第152条第1項又は第325条第1項《更生が困難な場合の更生手続廃止等》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定があった日

(注) 更生計画認可の決定後における更生会社等である連結親法人の連結事業年度は、会社更生法第239条《更生手続終結の決定》(更生特例法第153条若しくは第326条《更生手続終結の決定》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続終結の決定又は会社更生法第241条《更生計画認可後の更生手続の廃止》(更生特例法第155条若しくは第328条《更生計画認可後の更生手続の廃止》の規定において準用する場合を含む。)の規定による更生手続廃止の決定とは関係なく、当該連結親法人の定款に定める事業年度終了の日において終了することに留意する。

第2款 債権者等の損益

(債権の弁済に代えて取得した株式若しくは新株予約権又は出資若しくは基金の取得価額)

18−3−2 更生会社等に対して債権を有する連結法人(以下この款において「債権法人」という。)が、更生計画の定めるところにより、払込みをしたものとみなされ、又は権利の全部若しくは一部の消滅と引換えにして当該更生会社等の株式(新法人の株式を含む。)若しくは新株予約権又は出資若しくは基金(新法人の出資若しくは新株予約権又は基金を含む。)の取得をした場合には、その取得の時における価額を当該株式若しくは新株予約権又は出資若しくは基金の取得価額とする。(平15年課法2−22「十」、平17年課法2−14「十六」、平19年課法2−3「四十二」により改正)

(注) 「新法人」とは、更生計画の定めるところにより設立された法人で、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人又は株式移転により設立された法人以外の法人をいう。

(非更生債権等の処理)

18−3−3 債権法人が更生会社等に対して有する債権で指定された期限までに裁判所に届け出なかったため更生計画に係る更生債権とされなかったものについては、その金額を更生計画認可の決定のあった日において貸倒れとすることができる。
 更生計画の定めるところにより交付を受けた募集株式、設立時募集株式若しくは募集新株予約権又は出資若しくは基金の拠出(以下「募集株式等」という。)の割当てを受ける権利について当該募集株式等の引受け等の申込みをしなかったこと又はこれらの権利に係る株主となる権利若しくは新株予約権について払込期日までに払込みをしなかったためこれらの権利を失うこととなった場合についても、同様とする。(平15年課法2−22「十」、平17年課法2−14「十六」、平19年課法2−3「四十二」により改正)