(前渡金、未収収益等)

17−2−1 外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。ただし、外貨建取引に係る未収収益又は未払費用は、外貨建債権債務に該当するものとして取り扱う。

17−2−2 削除(平20年課法2−5「二十五」により削除)

(先物外国為替契約等の範囲−選択権付為替予約)

17−2−3 連結法人が、選択権付為替予約をしている場合において、当該選択権付為替予約に係る選択権の行使をしたときは、その選択権の行使をした日が法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》に規定する先物外国為替契約等の締結の日となることに留意する。この場合、オプション料に相当する金額は、法第61条の10第1項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の益金の額又は損金の額として配分する。

(発生時換算法−期末時換算による換算差額を純資産の部に計上している場合の取扱い)

17−2−4 連結事業年度終了の時(以下17−2−4において「期末時」という。)に有する法第61条の9第1項第2号ロ及びハ《外貨建資産等の換算額》に規定する有価証券について、期末時における為替相場により換算した金額をもって当該有価証券の当該期末時における円換算額とし、かつ、当該換算によって生じた換算差額の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合の当該換算の方法は、発生時換算法として取り扱うのであるから留意する。(平19年課法2−3「四十」、平28年課法2−11「十」により改正)

(注) 上記の円換算を行っている場合における次に掲げる事項は、それぞれ次によることに留意する。

(1) 純資産の部に計上した換算差額に相当する金額は、法第2条第17号の2《定義》に規定する連結個別資本金等の額のうち資本金の額又は出資金の額以外の金額及び同条第18号の3《定義》に規定する連結個別利益積立金額に該当しない。

(2) 「換算差額の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合」には、税効果会計に基づき、当該換算差額の金額の一部に相当する金額を繰延税金資産又は繰延税金負債として計上している場合が含まれる。

(期末時換算法−連結事業年度終了の時における為替相場)

17−2−5 連結法人が期末時換算法により円換算を行う場合(法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定の適用を受ける場合を除く。)の為替相場は、連結事業年度終了の日の電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、外国通貨の種類の異なるごとに当該外国通貨に係る外貨建資産等の全てについて、外貨建ての資産については電信買相場により、外貨建ての負債については電信売相場によることができる。(平23年課法2−17「三十」により改正)

(注)

1 当該連結事業年度終了の日の電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場は、継続適用を条件として、当該連結事業年度終了の日を含む1月以内の一定期間におけるそれぞれの平均値によることができる。

2 当該連結事業年度終了の日の電信買相場又は電信売相場が異常に高騰し、又は下落しているため、これらの相場又はその仲値によることが適当でないと認められる場合も、(注)1の平均値を使用することができる。

(先物外国為替契約等がある外貨建資産・負債の換算)

17−2−6 法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》に規定する「資産又は負債の金額」又は令第122条《先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等》に規定する「外貨建取引に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額」の円換算額が先物外国為替契約等により確定しているときは、これらの規定に基づき、当該先物外国為替契約等により確定している円換算額をもってこれらの規定に規定する資産又は負債(以下この章において「外貨建資産・負債」という。)の円換算額とするのであるが、当該外貨建資産・負債につき先物外国為替契約等を締結しているかどうかは、原則として個々の外貨建資産・負債ごとに判定することに留意する。ただし、連結法人が、その取引の決済約定の状況等に応じ、包括的に先物外国為替契約等を締結しているような場合には、当該外貨建資産・負債に係る同項に規定する円換算額は、その予約額の全部又は一部を個々の取引に比例配分するなど合理的に振り当てて算出するものとする。

(注) 法第61条の8第2項の規定は、令第122条の規定に優先して適用されることに留意する。

(外貨建資産等につき通貨スワップ契約を締結している場合の取扱い)

17−2−7 外貨建資産等につき規則第27条の11第1項第1号又は第2号《外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等》のいずれかの要件を満たす同項に規定する「金銭の支払を相互に約する取引に係る契約」(以下17−2−7において「通貨スワップ契約」という。)を締結している場合の当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等により確定している円換算額(以下17−2−7において「通貨スワップ換算元本額」という。)は、当該通貨スワップ契約により元本の額として授受すべき本邦通貨の額とする。この場合、通貨スワップ契約により授受をする契約上の受取利子又は支払利子の総額は、利息法又は定額法に基づき各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に配分する。ただし、当該受取利子又は支払利子に係るスワップレート(当該受取利子又は支払利子に係る本邦通貨の額を当該利子の外国通貨表示の金額で除して計算した金額をいう。)が、当該連結法人が当該連結法人の主たる取引金融機関との間で為替予約をするとした場合のものと同等と認められるときは、当該通貨スワップ契約により授受をする契約上の受取利子又は支払利子の額を上記の配分額に代わる各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の利子相当額とすることができる。(平29年課法2−17「二十一」により追加)

(注) 外貨建資産等につき通貨スワップ契約によって生ずる換算差額相当額(当該外貨建資産等の取得時又は発生時の為替相場による円換算額と通貨スワップ換算元本額との差額をいう。)は、法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第61条の10第1項から第3項まで《為替予約差額の配分》の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合のこれらの規定を含む。)により各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に配分することに留意する。

(2以上の先物外国為替契約等を締結している場合の契約締結日の特例)

17−2−8 連結法人が当該連結事業年度において外貨建資産等につき2以上の先物外国為替契約等を締結した場合において、当該2以上の先物外国為替契約等の締結した日の属する月が異なるときは、当該2以上の先物外国為替契約等の全てにつき当該連結事業年度開始の日以後6月(当該連結事業年度の月数が12月に満たない場合には、6に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した月数)を経過した日において締結したものとして法第61条の10第1項から第3項まで《為替予約差額の配分》の規定を適用することができるものとする。(平23年課法2−17「三十」により改正)

(注)

1 当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

2 令第122条の9第3項《為替予約差額の月数あん分の特例》の規定に基づく月数によるあん分は継続適用を前提として認められているものであるが、本文の適用は、同項の規定の適用を受けている場合に限られないことに留意する。

(期末時換算法−為替差損益の一括表示)

17−2−9 連結法人が外貨建資産等につき期末時換算法を選定している場合の為替差損益を個々の外貨建資産等の額に加算又は減算しないで、いわゆる洗替方式により売掛金、借入金等のそれぞれの項目に一括して加算又は減算している場合であっても、その計算を認めるものとする。この場合、貸倒引当金の計算の基礎となる金銭債権の額は、当該金銭債権の額に対応する為替差損益に相当する金額を加算又は減算して計算することに留意する。

(為替相場の著しい変動があった場合の外貨建資産等の換算)

17−2−10 連結事業年度終了の時において有する個々の外貨建資産等(令第122条の3第1項《外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算》に規定する外貨建資産等に限る。以下17−2−10において同じ。)につき次の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものがあるときは、当該外貨建資産等については、同項に規定する「外国為替の売買相場が著しく変動した場合」に該当するものとして当該外貨建資産等の額(帳簿価額として付されている金額の外貨表示金額をいう。)につき同項の規定に基づく円換算を行うことができる。(平22年課法2−1「三十五」により改正)

(算式)

当該外貨建資産等の額につき当該連結事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額-当該連結事業年度終了の日における当該外貨建資産等帳簿価額(同日における同項の規定の適用前の帳簿価額をいう)÷当該外貨建資産等の額につき当該連結事業年度終了の日の為替相場により換算した本邦通貨の額

(注)

1 算式中の「当該連結事業年度終了の日の為替相場」は、17−2−5に定めるところによる。

2 多数の外貨建資産等を有するため、個々の外貨建資産等ごとに算式による割合の計算を行うことが困難である場合には、外国通貨の種類を同じくする外貨建債権、外貨建債務、外貨建有価証券、外貨預金又は外国通貨のそれぞれの合計額を基礎としてその計算を行うことができるものとする。

3 外国通貨の種類を同じくする外貨建資産等につき上記の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものが2以上ある場合には、その一部についてのみ同項の規定による円換算を行うことはできないことに留意する。

4 本文の取扱いは、同条第2項に規定する適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する外貨建資産等について準用する。この場合、算式中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは、「当該適格分割等のあった日の前日」とする。

(適正な円換算をしていない場合の処理)

17−2−11 連結法人が当該連結事業年度終了の時において有する外貨建資産等につきそのよるべきものとされる方法による円換算を行っていない場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上そのよるべきものとされる方法により換算した金額とその帳簿価額との差額は、益金の額又は損金の額に算入する。ただし、その差額を損金の額に算入しなかったことにつき法第129条第1項《更正に関する特例》の規定の適用があると認められる場合には、この限りでない。(平22年課法2−1「三十五」により改正)

(期限徒過の外貨建債権)

17−2−12 外貨建債権で既にその支払期限を経過し支払が延滞しているものは、短期外貨建債権に該当しないものとして取り扱う。

17−2−13 削除(平19年課法2−3「四十」により削除)

(届出の効力)

17−2−14 連結法人が令第122条の4《外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法》の規定に基づき同条各号に掲げる外貨建資産等の区分ごとに外貨建資産等の換算の方法を届け出ている場合において、その届出後届出をしたいずれかの区分に属する外貨建資産等を有しないこととなっても、当該区分に属する外貨建資産等の換算方法に係る届出は引き続きその効力を有することに留意する。
 令第122条の10第1項《為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続》の規定に基づき、法第61条の10第3項《為替予約差額の一括計上》の方法を外国通貨の種類の異なるごとに届け出ているときも、同様とする。(平23年課法2−17「三十」により改正)

(注) その後当該区分又は当該外国通貨の種類に属する外貨建資産等の取得又は発生があった場合において、その外貨建資産等につき当該届出による方法以外の方法により円換算等をしようとするときは、令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第122条の6《外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続》又は令第122条の11《為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続》の規定の適用がある。

(換算方法の変更申請があった場合等の「相当期間」)

17−2−15 一旦採用した外貨建資産等の換算の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、連結法人の現によっている換算の方法を変更するために令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第122条の6第2項《外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続》の規定に基づいて連結親法人がその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている換算の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。
 令第155条の6に係る令第122条の11《為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続》の規定に基づきその選定した方法を変更する場合も、同様とする。(平23年課法2−17「三十」により改正)

(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている換算の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができる。

(先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い)

17−2−16 法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合の同項の規定を含む。以下17−2−16において同じ。)の適用を受けた外貨建資産等に係る先物外国為替契約等につき解約(解除を含む。以下17−2−16において同じ。)があった場合には、その解約があった日の属する連結事業年度(以下17−2−16において「解約連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上、当該外貨建資産等に係る為替予約差額(法第61条の10第1項《為替予約差額の配分》に規定する為替予約差額(以下17−2−18において「為替予約差額」という。)をいい、令第122条の9第1項の表の第1号上欄に掲げる場合にあっては、当該為替予約差額から同号中欄のイに規定する差額に相当する金額を控除した金額をいう。)を当該先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得の日又は発生の日前である場合には、その取得の日又は発生の日)から当該外貨建資産等に係る債権債務の当初の支払の日までの期間の月数又は日数で除し、これに解約連結事業年度開始の日から当該先物外国為替契約等の解約の日までの期間の月数又は日数を乗じて計算した金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入する。(平29年課法2−17「二十一」により改正)

(注) 月数又は日数は、暦に従って計算し、月数につき1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整)

17−2−17 法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第61条の8第2項《先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算》の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合の同項の規定を含む。)の適用を受けた外貨建資産等の取得又は発生に係る契約につき解除があった場合(再売買と認められる場合を除く。)には、その解除があった日の属する連結事業年度(以下17−2−17において「契約解除連結事業年度」という。)の連結所得の金額の計算上、当該契約解除連結事業年度の前連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの間に当該外貨建資産等につき法第81条の3第1項の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第61条の10第1項から第3項まで《為替予約差額の配分》の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合の同条第1項から第3項までの規定を含む。)により益金の額又は損金の額に算入した金額の合計額を損金の額又は益金の額に算入する。(平29年課法2−17「二十一」により改正)

(外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い)

17−2−18 法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の令第122条の9第1項《為替予約差額の配分》の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合の同項の規定を含む。)の適用を受ける外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ(繰上げを含む。以下17−2−18において「繰延べ等」という。)が行われた場合においても当該外貨建資産等につき円換算額(当該繰延べ等により円換算額に異動が生じたときは、異動後の円換算額)が確定しているときは、その繰延べ等が行われた日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下17−2−18において「繰延年度」という。)以後の連結事業年度の連結所得の金額の計算上、当該外貨建資産等に係る為替予約差額の残額(当該外貨建資産等に係る為替予約差額から当該繰延年度の前連結事業年度までの各連結事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該事業年度)において益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た残額をいい、その繰延べ等に伴い当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の内容が変更されたことにより、その円換算額に異動が生じたときは、異動後の円換算額に基づく再計算後の残額をいう。以下17−2−18において同じ。)を当該繰延年度開始の日から当該外貨建資産等に係る債権債務の繰延べ等後の支払の日までの期間の月数又は日数で除し、これに当該連結事業年度の月数又は日数を乗じて計算した金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入する。(平29年課法2−17「二十一」により改正)

(注)

1 当該連結事業年度が当該外貨建資産等に係る債権債務の支払の日の属する連結事業年度である場合には、当該為替予約差額の残額から当該連結事業年度の前連結事業年度(繰延年度以後の連結事業年度に限り、その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)までの間に益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入することに留意する。

2 月数又は日数は、暦に従って計算し、月数につき1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

3 外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ等が行われたことに伴い、当該外貨建資産等に係る円換算額が確定しないこととなった場合には、17−2−16の取扱いによる。