(借入金として取り扱う売買代金の額)

15−2−2 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の規定の適用がある場合において、その資産の売買により譲渡人が譲受人から受け入れた金額は、借入金の額として取り扱い、譲渡人がリース期間(リース契約において定められた賃貸借期間をいう。以下この節において同じ。)中に支払うべきリース料の額の合計額のうちその借入金の額に相当する金額については、当該借入金の返済をすべき金額(以下15−2−2において「元本返済額」という。)として取り扱う。この場合において、譲渡人が各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)に支払うリース料の額に係る元本返済額とそれ以外の金額との区分は、通常の金融取引における元本と利息の区分計算の方法に準じて合理的にこれを行うのであるが、譲渡人が当該リース料の額のうちに元本返済額が均等に含まれているものとして処理しているときは、これを認める。(平19年課法2−17「三十一」、平20年課法2−5「二十四」により改正)