第13章 連結納税への加入等に伴う連結所得の金額の計算

(連結事業年度における時価評価法人の判定)

13−1−1 法人が、株式移転により連結親法人であった法人(以下13−1−1において「旧連結親法人」という。)の株式の全部を保有した上で、法第4条の3第6項《設立事業年度等の申請期限特例》の規定により連結納税の申請を行う場合には、当該株式移転の時まで旧連結親法人との間に当該旧連結親法人による連結完全支配関係があった法人(法第61条の11第1項第5号《時価評価を要しない法人》の規定に該当するものを除く。)については、当該法人の法第4条の3第9項第1号《連結申請特例年度における承認の効力》に規定する連結申請特例年度開始の日の前日の属する連結事業年度終了の時において、同号の時価評価資産等を有するかどうかにより同号の時価評価法人に該当するか否かの判定を行う必要があることに留意する。(平19年課法2−3「三十四」により改正)

(注) 旧連結親法人は法第61条の11第1項第1号《時価評価を要しない法人》に掲げる法人に該当することから、当該時価評価法人には該当しないこととなる。

(時価評価資産等の判定における資本金等の額)

13−1−2 13−1−1の場合において、連結法人が法第4条の3第9項第1号《連結申請特例年度における承認の効力》に規定する時価評価資産等を有するかどうかを判定する場合における令第122条の12第1項第5号《時価評価資産から除かれる資産の範囲》に規定する「資本金等の額」は、法第4条の3第9項第1号に規定する連結申請特例年度開始の日の前日の属する当該連結法人の連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額となることに留意する。
 同条第11項第1号《連結申請特例年度に加入する法人の承認の効力》の規定の適用における連結法人の「資本金等の額」については、同号に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日の属する連結法人の連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額となる。(平19年課法2−3「三十四」、平29年課法2−17「十五」により改正)