(2以上の連結事業年度にわたり納付金が納付される場合の圧縮記帳)

9−4−1 法第46条第1項《非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の非出資組合が2以上の連結事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当しないものがある場合には、当該事業年度)にわたり納付金を納付させることとしている場合において、その納付金の全額を納付させる前にその目的となった固定資産の取得等をし、その固定資産について、次のいずれかの方法により圧縮記帳をしているときは、これを認める。

(1) その固定資産について、納付金の納付の都度、9−3−2(その納付金の納付を受けた日の属する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法人税基本通達10−3−2《固定資産の取得の後に工事負担金を受けた場合の圧縮記帳》)に準じて圧縮記帳をする方法

(2) その固定資産の取得等をした連結事業年度後に納付させる納付金の額を未収入金に計上し、その連結事業年度において圧縮記帳をする方法

(納付金の納付があった連結事業年度において固定資産の取得等をすることができない場合の仮受経理等)

9−4−2 9−3−3は、非出資組合が納付金の納付があった連結事業年度においてその目的となった固定資産の取得等をすることができなかった場合について準用する。