(特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金であるかどうかの判定)

8−4−14 法第81条の6第4項《連結事業年度における寄附金の損金不算入》に規定する法第37条第4項《寄附金の損金不算入》の「当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金」であるかどうかは、当該法人の募金趣意書、事業計画書、募金計画書の写し等を総合勘案して判定する。(平19年課法2−3「二十五」、令3年課法2−21「十」により改正)

(出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金)

8−4−14の2 法第81条の6第4項《連結事業年度における寄附金の損金不算入》に規定する法第37条第4項《寄附金の損金不算入》の「出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令3年課法2−21「十」により追加)

(1) 寄附金の使途を出資業務に限定して募集されたもの

(2) 出資業務に使途を指定して行われたもの

(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)

8−4−15 連結法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、連結法人が金銭以外の資産をもって支出した法第81条の6第3項《連結事業年度における指定寄附金等》及び第4項《連結事業年度における特定公益増進法人に対する寄附金》に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、連結確定申告書に記載した場合には、連結法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該連結確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平19年課法2−3「二十五」、平24年課法2−17「一」により改正)