(定期同額給与の意義)

8−2−11 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度(連結法人が各事業年度の所得の金額を計算するものとした場合の事業年度をいう。)の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。(平19年課法2−3「二十四」により追加、平19年課法2−17「二十二」、平28年課法2−11「八」、平29年課法2−17「十一」により改正)

(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定した額の金銭額を交付する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、同項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与に該当する。

(1) 同族会社に該当しない連結法人が支給する給与

(2) 同族会社が支給する給与で令第69条第4項《事前確定届出給与》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの

(特別の事情があると認められる場合)

8−2−11の2 令第69条第1項第1号イ《定期同額給与の範囲等》に規定する「3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、連結法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該連結法人の役員の定期給与(法第34条第1項第1号((定期同額給与))に規定する定期給与をいう。以下8−2−11の2において同じ。)の額の改定に係る決議ができない等の事情により定期給与の額の改定が3月経過日等(令第69条第1項第1号イに規定する3月経過日等をいう。)後にされる場合をいう。(平19年課法2−17「二十二」により追加、平29年課法2−17「十一」により改正)

(職制上の地位の変更等)

8−2−11の3 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。(平19年課法2−17「二十二」により追加)

(注) 役員の職制上の地位とは、定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。

(経営の状況の著しい悪化に類する理由)

8−2−12 令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、連結法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。(平19年課法2−3「二十四」により追加、平19年課法2−17「二十二」により改正)