第8章 その他の損金

第1節 資産の評価損

(評価損の判定の単位)

8−1−1 連結法人がその有する資産について法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定による評価損を計上した場合において、その評価損の額の是否認の額を計算する単位は、次に掲げる資産についてはおおむね次の区分によるものとし、その他の資産についてはこれらに準ずる合理的な基準によるものとする。(平17年課法2−14「十」、平21年課法2−5「六」により改正)

(1) 土地等(土地の上に存する権利を含む。) 一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあっては、その一団の土地等)ごと

(2) 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項に規定する建物の部分)ごと

(3) 電話加入権(特殊な番号に係る電話加入権を除く。) 電話局の異なるものごと

(4) 棚卸資産 種類等の異なるものごと、かつ、令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する事実の異なるものごと

(5) 有価証券 銘柄ごと

(評価損否認金等のある資産について評価損を計上した場合の処理)

8−1−2 連結法人が評価損否認金又は償却超過額のある資産につき令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する事実が生じたため当該評価損否認金又は償却超過額の全部又は一部を申告調整により損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した金額は、評価損として損金経理をしたものとして取り扱う。(平17年課法2−14「十」、平21年課法2−5「六」により改正)

(時価)

8−1−3 法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定を適用する場合における「評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額」は、当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。
 同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》に係る令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」についても、同様とする。(平17年課法2−14「十」、平19年課法2−3「二十三」、平21年課法2−5「六」により改正)

(評価換えの対象となる資産の範囲)

8−1−3の2 連結法人の有する金銭債権は、法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の評価換えの対象とならないことに留意する。(平21年課法2−5「六」により追加)

(注) 令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「法的整理の事実」が生じた場合において、連結法人の有する金銭債権の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額については、法第52条《貸倒引当金》の貸倒引当金勘定に繰り入れた金額として取り扱う。

(資産について評価損の計上ができる「法的整理の事実」の例示)

8−1−3の3 令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「法的整理の事実」には、例えば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、同法第124条第1項《財産の価額の評定等》の評定が行われることが該当する。(平21年課法2−5「六」により追加)