(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

6−1−14 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》又は第 133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満又は20万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えばまくら木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。

(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)

6−1−15 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》の使用可能期間が1年未満である減価償却資産とは、連結法人の属する業種(例えば紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その連結法人の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。

(注) 平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。

(一括償却資産につき滅失等があった場合の取扱い)

6−1−16 連結法人が令第 133条の2第1項《一括償却資産の損金算入》に規定する一括償却資産につき同項の規定の適用を受けている場合には、その一括償却資産を事業の用に供した連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の各連結事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、当該各連結事業年度においてその一括償却資産につき損金の額に算入される金額は、同項の規定に従い計算される損金算入限度額に達するまでの金額となることに留意する。

(注) 一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても、同様とする。