(評価方法の選定単位の細分)

5−2−14 連結法人は、棚卸資産の評価の方法につき、事業所別に、又は令第29条第1項《棚卸資産の評価の方法の選定単位》に定める棚卸資産の区分を更にその種類の異なるごとその他合理的な区分ごとに細分してそれぞれ異なる評価の方法を選定することができる。(平19年課法2−17「十三」、平20年課法2−5「九」により改正)

(注) 同項に定める棚卸資産の区分又はその種類を同じくする棚卸資産のうちに個別法を選定することができるものがある場合には、これを区分して個別法を選定することができる。

(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)

5−2−15 一旦採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、連結法人が現によっている評価の方法を変更するために当該連結法人に係る連結親法人が令第155条の6《個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用》に係る令第30条第2項《棚卸資産の評価の方法の変更手続》の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更が合併や分割に伴うものである等その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(平19年課法2−17「十三」、平20年課法2−5「九」、平23年課法2−17「十二」により改正)

(注) その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができる。