(未払給与を支払わないこととした場合の特例)

4−2−3 連結法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことがいわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額(その給与について徴収される所得税額があるときは、当該税額を控除した金額)については、その支払わないことが確定した日の属する連結事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(平19年課法2−3「十八」により改正)

(注) 連結法人が未払配当金を支払わないこととした場合のその支払わないこととなった金額については、本文の取扱いの適用がないことに留意する。