第4節 収益及び費用の帰属時期の特例

2−4−1 (平19年課法2−3「十三」、平19年課法2−17「八」により改正、平30年課法2−8「五」により削除)

(売買があったものとされたリース取引)

2−4−2  賃貸人が受取リ−ス料を賃貸料として収益の額に計上している場合において、法第64条の2第1項《リ−ス取引に係る所得の金額の計算》の規定の適用によりリ−ス資産(同項に規定するリ−ス資産をいう。以下2−4−2において同じ。)の売買があったものとされたときは、賃貸人はそのリ−ス取引(同項に規定するリ−ス取引をいう。以下2−4−2において同じ。)に係る収益の額及び費用の額の計算につき、法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定を適用することができる。この場合には、そのリ−ス期間(リ−ス取引に係る契約において定められたリ−ス資産の賃貸借期間をいう。以下2−4−8までにおいて同じ。)中に収受すべきリ−ス料の額の合計額を令第124条《延払基準の方法》に規定する「リース譲渡の対価の額」として取り扱う。(平19年課法2−17「八」により追加、平30年課法2−8「五」により改正)

(注)

1 そのリース取引が行われた日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)後の連結事業年度において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する連結事業年度前の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は、原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。

2 再リ−ス料の額は、再リ−スをすることが明らかな場合を除き、リース譲渡(法第63条第1項に規定するリース譲渡をいう。以下2−4−10までにおいて同じ。)の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。

3 本文及び(注)1の取扱いは、法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の販売又は譲渡には適用がないことに留意する。

(延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲)

2−4−3 令第124条第1項第1号《延払基準の方法》に規定する手数料には、連結法人が外部に支払う販売手数料のほか、当該連結法人の使用人たる外交員等に対して支払う歩合給、手数料等で所得税法第204条《源泉徴収義務》に規定する報酬等に該当するものも含まれるが、その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。(平19年課法2−17「八」により改正)

(注) この取扱いにより延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は、その額が確定する都度その確定した日の属する連結事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。

2−4−4 (平30年課法2−8「五」により削除)

(延払基準の計算単位)

2−4−5 令第124条第1項《延払基準の方法》の規定による延払基準の方法による収益の額及び費用の額の計算は、原則としてそのリース譲渡ごとに行うのであるが、連結法人が継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(平30年課法2−8「五」により改正)

(時価以上の価額で資産を下取りした場合の対価の額)

2−4−6 連結法人がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産につきその取得の時における価額を超える価額を取得価額としているときは、その超える部分の金額については取得価額に含めないものとし、その超える部分の金額に相当する値引きをしてリース譲渡を行ったものとして取り扱う。(平30年課法2−8「五」により改正)

(支払期日前に受領した手形)

2−4−7 リース譲渡の賦払金のうち当該連結事業年度後に支払期日の到来するものについて連結法人が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、令第124条第2項《賦払金割合》に規定する「支払を受けた金額」には含まれない。(平30年課法2−8「五」により改正)

(賦払金の支払遅延等により販売した資産を取り戻した場合の処理)

2−4−8 連結法人がリース譲渡を行った後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除してリース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、原則としてその資産を取り戻した日の属する連結事業年度において、まだ支払の行われていないリ−ス料の額の合計額から当該合計額のうちに含まれる利息に相当する金額を控除した金額をもって資産に計上するものとするが、連結法人がまだ支払の行われていないリ−ス料の額の合計額又はその資産を取り戻した時における処分見込価額をもって資産に計上したときは、その計算を認めるものとする。(平19年課法2−17「八」、平30年課法2−8「五」により改正)

(契約の変更があった場合の取扱い)

2−4−9 法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合の同項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。(平19年課法2−17「八」、平29年課法2−17「八」、平30年課法2−8「五」により改正)

(注) 法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。

(対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整)

2−4−10 法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額》の規定により同項の個別益金額又は個別損金額を計算する場合の法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定(各事業年度の所得の金額を計算する場合の同項の規定を含む。)によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し、値引き等があったため当該リース譲渡に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には、その異動を生じた日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下2−4−10において「異動年度」という。)以後の各連結事業年度における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の対価の額又は原価の額(異動年度前の各連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において計上した部分の金額を除く。)及び異動年度開始の日以後に受けるべきリース料の額の合計額を基礎として2−4−9によりその計算を行うものとする。ただし、連結法人が、その値増し、値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する連結事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとともに、延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは、これを認める。
 法第63条第2項の規定の適用についても同様とする。(平19年課法2−17「八」、平29年課法2−17「八」、平30年課法2−8「五」により改正)

2−4−11 (平19年課法2−17「八」により改正、平30年課法2−8「五」により削除)