(専担者売買商品の意義)

2−3−62 令第118条の4第1号《短期売買商品等の範囲》に規定する専担者売買商品とは、いわゆるトレーディング目的で取得した商品をいうのであるから、法人がトレーディング業務を日常的に遂行し得る人材によって設置した独立の専門部署(関係会社を含む。)により当該商品の売買がされている場合の当該商品がこれに当たることに留意する。(平19年課法2−17「五」により追加、令元年課法2−10「四」により改正)

(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)

2−3−63 令第118条の4第1号《短期売買商品等の範囲》に規定する「短期売買目的で取得したものである旨を……帳簿書類に記載したもの(専担者売買商品を除く。)」(以下2−3−63において「帳簿記載短期売買商品」という。)とは、法人が、規則第26条の7《短期売買商品等に該当する旨の記載の方法》の規定に基づき、その取得の日において、その商品につき短期売買目的で取得した旨を短期売買商品等に係る勘定科目により区分している場合の当該商品をいうことに留意する。(平19年課法2−17「五」により追加、令元年課法2−10「四」により改正)

(注) 短期的に売買し、又は大量に売買を行っていると認められる場合の商品であっても、同条の規定に基づき区分していないものは、帳簿記載短期売買商品に該当しない。

(短期売買商品等の気配相場)

2−3−64 短期売買商品等に係る令第118条の8第1項第1号《短期売買商品等の時価評価金額》に規定する「最終の気配相場の価格」は、その日における最終の売り気配と買い気配の仲値とする。ただし、当該売り気配又は買い気配のいずれか一方のみが公表されている場合には、当該公表されている最終の売り気配又は買い気配とする。(平19年課法2−17「五」により追加、令元年課法2−10「四」、令2年課法2−17「三」により改正)

(注) 当該売り気配と買い気配の間の適切な価格を用いることとする旨及びその内容を予め定め、会計処理方針その他のものにより明らかにしている場合で、本文に定める方法に代えて当該予め定められた内容により決定される価格を継続して「最終の気配相場の価格」としているときは、これを認める。

(合理的な方法による短期売買商品等の価額の計算)

2−3−65 令第118条の8第1項第1号《短期売買商品等の時価評価金額》に規定する合理的な方法による同号に掲げる短期売買商品等の当該連結事業年度終了の時の価額の計算に当たっては、2−3−28《合理的な方法による価額の計算》及び2−3−29《第三者から入手した価格》の取扱いを準用する。(令2年課法2−17「三」により追加)

(短期売買商品等の時価評価金額に関する書類の保存)

2−3−66 令第118条の8第2項《短期売買商品等の時価評価金額》の規定の適用については、2−3−30《売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存》の取扱いを準用する。(令2年課法2−17「三」により追加)