(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)

2−3−60 短期売買商品等(法第61条第1項《短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益》に規定する短期売買商品等をいう。以下2−3−64までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2−17「五」により追加、令元年課法2−10「四」により改正)

(1) 令第118条の6第3項《短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等》の規定の適用に当たっては、5−2−12《評価方法の選定単位の細分》の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。

(2) 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第6項の規定の適用に当たっては、5−2−13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。

(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)

2−3−61 令第118条の6第5項《短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等》に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2−3−61)において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
 この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2−10「四」により追加、令2年課法2−17「三」により改正)