(納付すべき道府県民税等の計算)

1−8−1 連結利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1−8−1において「道府県民税等」という。)の金額は、連結利益積立金額の計算を行う時までに確定している次の(1)及び(2)に掲げる金額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)の合計額による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する連結事業年度開始の日において調整する。(平22年課法2−1「六」、平29年課法2−17「五」により改正)

(1) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられる金額として法第81条の18第1項《連結法人税の個別帰属額の計算》の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額

(2) 各連結法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額の減少額として帰せられる金額として同項の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額

(注) 被合併法人の最後連結事業年度又は法第24条第1項第2号から第7号まで《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる連結事業年度については、標準税率によらず適正額により計算の基礎となる連結事業年度の連結個別利益積立金額を計算することに留意する。

(連結子法人株式の帳簿価額の修正額)

1−8−2 令第9条の2第3項《連結利益積立金額の計算》の規定の適用上、令第9条第3項《連結法人株式の帳簿価額修正額》に規定する「帳簿価額修正額」がマイナスとなる場合には、当該マイナスの金額が令第9条第1項第6号《連結利益積立金額の加算額》の金額となるのであるから、この場合の令第119条の3第5項又は第119条の4第1項《譲渡等修正事由が生じた場合の移動平均法又は総平均法による帳簿価額の算出》の規定により計算した有価証券の一単位当たりの帳簿価額は、マイナスの金額となる場合があることに留意する。(平15年課法2−12「五」、平17年課法2−14「三」、平19年課法2−3「九」、平20年課法2−5「三」により改正)

(連結子法人株式の帳簿価額の譲渡等修正事由に係る譲渡)

1−8−3 法第61条の13第1項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定の適用がある株式の譲渡であっても、当該譲渡が令第9条の2第2項《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》において読み替えて適用する令第9条第2項第1号《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》に掲げる事由に該当するときには、当該株式について令第9条の2第1項第4号に規定する譲渡等修正事由が生ずることに留意する。(平15年課法2−12「五」、平17年課法2−14「三」、平19年課法2−3「九」、平20年課法2−5「三」、平22年課法2−1「六」により改正)

(連結子法人株式の帳簿価額修正の順序)

1−8−4 令第9条の2第2項《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》の規定において読み替えて適用する令第9条第2項《連結子法人株式に係る譲渡等修正事由》の規定上、同項各号に掲げる事由が生じたことに伴い、2以上の連結法人がその有する連結法人株式につき同条第3項に規定する帳簿価額修正額の計算を行うこととなる場合には、これらの連結法人のうち、連結親法人から連鎖する資本関係が最も下位であるものについてこれを行い、順次、その上位のものについてこれを行うことに留意する。(平15年課法2−12「五」により追加、平17年課法2−14「三」、平19年課法2−3「九」により改正)

(適格合併等直前既修正額の計算)

1−8−5 令第9条第4項第1号《連結子法人株式に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は、同号イの被合併法人が同号の適格合併の前に同条第3項の規定の適用を受けた金額(以下1−8−5において「被合併法人既修正額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人既修正額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号イの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額は当該被合併法人既修正額となることに留意する。
 同号の適格分割型分割に係る同号イに規定する適格合併等直前既修正額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2−14「三」により追加、平19年課法2−3「九」により改正)

(最終利益積立金額の計算)

1−8−6 令第9条第4項第1号《連結子法人に係る既修正等額》に掲げる場合に該当する場合において、同号の適格合併に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する部分の金額は、同号ロの被合併法人の最終利益積立金額(以下1−8−6において「被合併法人最終利益積立金額」という。)によるのであるから、例えば、当該被合併法人最終利益積立金額が、他の連結法人(同号に規定する他の連結法人をいう。)の当該適格合併に係る同号ロの引受利益積立金額を超える場合であっても、当該最終利益積立金額に相当する部分の金額は当該被合併法人最終利益積立金額となることに留意する。
 同号の適格分割型分割に係る同号ロに規定する最終利益積立金額に相当する金額についても、同様とする。(平17年課法2−14「三」により追加、平19年課法2−3「九」により改正)