(設立第1回連結事業年度の開始の日)

1−4−1 連結法人の設立後最初の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その設立後最初の連結事業年度の開始の日は、連結法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する連結法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する連結法人にあってはその認可又は許可の日とする。

(組織変更等の場合の連結事業年度)

1−4−2 連結法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合(当該連結法人が、組織変更等後においても組織変更等前の連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係がある場合に限る。)には、組織変更等前の連結法人の解散の登記、組織変更等後の連結法人の設立の登記にかかわらず、当該連結法人の連結事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。
 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(平19年課法2−3「五」により改正)

(解散、継続又は合併の日)

1−4−3 法第14条第1項第1号及び第12号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第22号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
 また、同項第2号、第10号及び第13号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいう。(平15年課法2−12「四」、平19年課法2−3「五」、平20年課法2−5「二」、平22年課法2−1「四」により改正)

(設立無効等の判決を受けた場合の清算)

1−4−4 連結法人が設立無効又は設立取消しの判決により会社法又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に従って清算をする場合には、当該判決の確定の日において解散したものとする。(平19年課法2−3「五」、平20年課法2−5「二」により改正)

(連結子法人に更生手続開始の決定があった場合の連結事業年度)

1−4−5 会社更生法第232条第2項《事業年度の特例》に規定する更生会社の事業年度は、法第15条の2第1項第1号から第3号まで《連結事業年度に含まれない期間》に定める期間に該当しないことに留意する。したがって、連結子法人が連結事業年度の中途において会社更生法第232条第2項に規定する更生手続開始の決定を受けた場合であっても、当該事業年度の所得に対する法人税の申告は要しない。
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第148条の2第2項又は第321条の2第2項《事業年度の特例》に規定する更生協同組織金融機関又は更生会社の事業年度についても、同様とする。(平15年課法2−22「一」により追加、平19年課法2−3「五」、平22年課法2−1「四」により改正)