(連結親法人及び連結子法人の意義)

1−3−1 法第2条第12号の6の7《連結親法人の意義》に規定する「連結親法人」及び同条第12号の7の3《連結子法人の意義》に規定する「連結子法人」とは、法第4条の3第3項、第4項、第8項、第10項及び第11項《連結納税の承認等》の規定により承認を受けるとともに、それぞれの規定の承認の効力が生じている法人をいうことに留意する。(平27年課法2−8「二」により改正)

(最初連結親法人事業年度開始の時までの間に完全支配関係を有することとなった法人のみなし承認)

1−3−2 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人が、既に法第4条の3第1項《連結納税の承認申請》の規定により申請を行った内国法人との間に、当該申請の時から最初連結親法人事業年度開始の時までの間に、新たに当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合において、当該内国法人に対して承認の処分があったときは、当該他の内国法人についても同条第3項《連結納税の承認》の規定により承認があったものとみなすことに留意する。(平15年課法2−12「三」により改正)

(最初連結事業年度開始の日の前日までの間に完全支配関係を有しなくなった法人の連結適用制限)

1−3−3 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人が、既に法第4条の3第3項《連結納税の承認》の承認を受けた法第4条の2に規定する内国法人について当該承認の効力が生ずる前に当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有しないこととなった場合には、法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》に掲げる事実に該当しないのであるから、当該他の内国法人は令第14条の6第1項第4号《承認取消し等に係る連結適用制限》に掲げる法人に該当しないことに留意する。(平15年課法2−12「三」、平19年課法2−3「四」、平19年課法2−17「三」、平22年課法2−1「三」により改正)

(注) 法第4条の3第9項第2号及び第11項第2号《設立事業年度等の承認申請特例に係る承認の効力等》に規定する「前号に掲げる法人以外の法人」が連結子法人となった場合には、たとえ同条第6項《設立事業年度等の申請期限特例》に規定する連結申請特例年度の終了の日までの間に当該内国法人との間に連結完全支配関係を有しないこととなったとき(株式等保有連結子法人が破産手続開始の決定による解散に基因して当該内国法人による連結完全支配関係を有しなくなった場合を除く。)であっても、令第14条の6第1項第4号に掲げる法人に該当することになるのであるから留意する。

(設立事業年度等の承認申請特例の不適用)

1−3−4 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する内国法人が次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次に掲げる事業年度については、法第4条の3第6項《設立事業年度等の申請期限特例》の規定の適用はないことに留意する。(平22年課法2−1「三」により改正)

(1) 当該内国法人の設立事業年度(同項に規定する設立事業年度をいう。以下1−3−4において同じ。)の期間が2月を超えない場合((2)に該当する場合を除く。) 設立事業年度

(2) 当該内国法人の設立事業年度開始の日から当該設立事業年度の翌事業年度終了の日までの期間が2月を超えない場合 設立事業年度及びその翌事業年度

(承認取消後5年経過前に連結子法人となる法人)

1−3−5 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》の規定により連結納税の承認を取り消された法人(1−2−7の(2)ロの事実に基因して承認を取り消された法人を除く。)は、その取消しの日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間(以下1-3-5において「適用制限期間」という。)を経過していない場合には当該取消しの直前におけるその連結親法人の連結子法人となることができないのであるが、当該適用制限期間中に当該連結親法人以外の連結親法人(以下1−3−5において「他の連結親法人」という。)との間に完全支配関係を有することとなった場合には、当該他の連結親法人の連結子法人となるのであるから留意する。(平23年課法2−17「三」により改正)

(連結納税の取りやめの承認事由)

1−3−6 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》に規定する「やむを得ない事情があるとき」とは、例えば、連結納税の適用を継続することにより事務負担が著しく過重になると認められる場合をいうのであるから、単に税負担が軽減されることのみを理由として連結納税を適用しないこととする場合は、これに該当しないことに留意する。

(連結納税の再申請)

1−3−7 連結納税の承認を取り消され又は連結納税の適用の取りやめの承認を受けた次に掲げる法人が、再度、連結納税の承認を受けるために申請を行う場合には、その申請時において、それぞれ次に掲げる期間を経過している必要があることに留意する。(平15年課法2−12「三」、平22年課法2−1「三」により追加)

(1) 法第4条の5第1項《連結納税の承認の取消し》の規定により法第4条の2《連結納税義務者》の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間

(2) 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》(株式等保有連結子法人の解散(破産手続開始の決定による解散に限る。)に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第4条の2の承認を取り消された法人 当該承認の取消しの日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間

(3) 法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》の承認を受けた法人 当該承認を受けた日の属する法第15条の2第1項《連結事業年度の意義》に規定する連結親法人事業年度終了の日の翌日から同日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間

(注) (2)の法人が当該取消しの直前における連結親法人以外の法第4条の2に規定する内国法人と連結納税の承認を受けるために申請を行う場合は、この限りでない。