第1章 総則

(被合併法人の法人税に係る納税地)

1−1−1 法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日以後における法人税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。ただし、合併に係る被合併法人が連結親法人であり、かつ、合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人である場合には、当該合併法人が連結申告法人でないものとしたときの当該合併法人の納税地となる。

(注) 合併に係る被合併法人が連結子法人である場合において、当該合併の日の前日の属する連結事業年度以前の連結事業年度の連結申告に係る法人税の納税地は、本文の取扱いにかかわらず、その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。

(連結離脱法人の連帯納付責任)

1−1−2 連結子法人が、法第4条の5第1項若しくは第2項《連結納税の承認の取消し》の規定により法第4条の2《連結納税義務者》の承認を取り消され又は法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》の承認を受けた場合であっても、その取消し又は取りやめの承認に係る最終の連結事業年度以前の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人がその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)については、法第81条の28第1項《連結子法人の連帯納付の責任》の規定の適用があることに留意する。