この条は、法がどのような内容について規定した法律であるかを明確にするため、宣言的に規定したものである。
この条は、航空機燃料税の納税義務について重要な要素である航空機および航空機燃料につき、この法律上の定義を定めたものである。
1 法に規定する航空機に該当するかどうかの具体的取扱いは、航空法(昭和27年法律第231号)の取扱いに準ずるものとし、その判定が困難なものについては、国税庁に上申するものとする。
2 ホバークラフト(エアークツシヨン艇)および水中翼船は、航空の用に供するものではないから、航空機には該当しない。
3 ガスタービンコンプレツサー等と称するジエツト発動機の始動用として用いられる機器(航空機に内蔵されているものを除く。)は、航空機または法第5条に規定する発動機のいずれにも該当せず、したがつて、当該機器の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物または単一の炭化水素を含む。)は、航空機燃料には該当しない。
4 航空機燃料は、航空機(法第5条に規定する発動機を含む。)の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物または単一の炭化水素を含む。)をいい、揮発油税法(昭和32年法律第55号)第1条《課税物件》に規定する揮発油税の課税物件である揮発油に該当するかどうかは問わないことに留意する。
5 「炭化水素とその他の物との混合物」とは、単一の炭化水素または炭化水素油に炭化水素化合物以外の物、たとえば、メタノール等を混和して生じたものをいう。
6 「単一の炭化水素」とは、炭素と水素のみからなる一種類の炭化水素化合物をいう。
7 航空機に積み込まれる「メタノールミツクスチユア」、「ウオーターメタノール」等と称するものは、水とアルコールを混和したものであつて、炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物または単一の炭化水素を含む。)には該当しないことに留意する。
(注) 「メタノールミツクスチユア」、「ウオーターメタノール」等は、水とアルコールとを、たとえば48:52の比により混和したもので、航空機の離陸の際、燃料とともに燃焼室内へ噴射することによつて、燃焼室内を冷却し、ノツキングの発生を抑え、出力を増大するものである。
この条は、航空機に積み込まれる航空機燃料についての航空機燃料税の納税義務者を定めたもので、その納税義務者を、原則として航空機の所有者とするほか、航空機の使用の態様等によつては、例外的に使用者等を納税義務者とすることを定めたものである。
1 「航空機の所有者」の判定に当たつては、航空法第3条《登録》に規定する航空機登録原簿に登録されている航空機については、原則として、当該航空機登録原簿に登録されている所有者を「航空機の所有者」として取り扱う。
(注) 当該航空機について、その所有者以外の者が、航空法に規定する使用者であることが契約により明らかである場合およびこの条第3項の規定により買主等が所有者とみなされる場合は、当該航空機の所有者は納税義務者とならないことに留意する。
2 「航空法に規定する使用者」とは、航空法に定めるところにより航空日誌を備え付けなければならない等、航空機の使用者としての各種の義務を負わされている者(実質的にその責任において航空機を使用する者)をいう。
したがつて、たとえば他人の所有する航空機の機体を賃借し、自ら操縦士を雇用して自己の航空の用に供する場合の納税義務者は、通常は、当該航空機を賃借した者である。
3 「その他の契約」により航空法に規定する使用者であることが明らかな場合とは、請負契約その他名称のいかんを問わず、他人の所有する航空機を契約に基づいて使用しており、そのことによりその者が航空法に規定する使用者であることが明らかな場合をいう。
4 航空機の賃借人が当該航空機を転貸している場合において、転借人が航空法に規定する使用者であることが賃貸借契約等により明らかであるときは、当該転借人である当該航空機の使用者が納税義務者となるのであるから留意する。
5 「事務所および事業所」には、出張所、連絡所、駐在員事務所等を含む。
6 国内に住所および居所を有しない者が納税者となる場合には、国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条《納税管理人》第1項の規定により納税管理人を定め、同条第2項の規定によりその旨の届出をしなければならないことに留意する。
7 航空機の所有者もしくは使用者または航空機の機長が納税義務者となる場合は、その航空機燃料の積込みが、これらの者にかかるものに限らず、これらの者以外の者にかかるものについても、すべてこれらの者が納税義務者となることに留意する。
8 「当該整備または試運転を行なう者」とは、現実に航空機の整備または試運転を行なう者を指すのではなく、自己の責任において他人の航空機の整備または試運転を行なう者をいう。
9 航空機の整備または試運転を行なう者の具体的判断基準は、当該航空機の整備または試運転のため積み込まれる航空機燃料の所有者のいかんを問わず、おおむね次によるものとする。
(1) 航空機の製造者が買主への引渡し前に行なう試験飛行または整備については、航空機の製造者が航空機の整備または試運転を行なう者に該当し、買主が自己の責任において行なう引渡し前の検収飛行については、買主が整備または試運転を行なう者に該当する。
(2) 航空機の整備を行なう者が航空会社等から委託を受けて行なう整備または試運転については、自己の責任において航空機の整備または試運転を行なう場合には、当該航空機の整備を行なう者が航空機の整備または試運転を行なう者に該当する。
10 航空機の整備または試運転を行なう場合の当該航空機に積み込まれる航空機燃料についての納税義務者は、次によることとなる。
(1) 航空機の所有者、使用者または機長が当該航空機の整備または試運転を行なう場合には、当該航空機燃料がいかなる者によつて積み込まれるかを問わず、当該航空機の所有者、使用者または機長が納税義務者となる(法第4条第1項または第2項該当)。
(2) 航空機の所有者、使用者または機長以外の者(航空機の整備会社等)が当該航空機の整備または試運転を行なう場合には、当該航空機燃料が当該整備または試運転を行なう者の責任において積み込まれるときは、当該整備または試運転を行なう者が納税義務者となり(法第4条第4項該当)、当該航空機燃料が航空機の所有者、使用者または機長の責任において積み込まれるときは、当該航空機の所有者、使用者または機長が納税義務者となる(法第4条第1項または第2項該当)。
11 航空機燃料税の納税義務の成立の時期は、航空機への航空機燃料の積込みの時(法第5条の規定により、航空機への積込みとみなされる場合は、その消費の時)であることに留意する。
12 2以上の者の共有にかかる航空機に積み込まれる航空機燃料については、当該2以上の者が国税通則法第9条《共有物等に係る国税の連帯納付義務》の規定により当該2以上の者が連帯して納税義務を負う。