第87条 削除 (平元間消5−13)

(大使館等の用語の意義)

第88条 租特法第90条の3第1項第1号《移出に係る揮発油の外国公館等用免税》に規定する「大使館等」とは、次に掲げるものをいう。(平元間消5−13改正)

(1) 大使館及び公使館

(2) 領事館(名誉領事館を除く。)

(3) 外国政府の代表部及びその出張所

(4) 大使館、公使館又は領事館に準ずるものとして日本国政府が認める外国政府等の機関

2 租特法第90条の3第1項第2号に規定する「大使等」とは、次に掲げる者をいう。(平元間消5−13改正)

(1) 大使、公使、本任代理大(公)使、臨時代理大(公)使及び外交官である大(公)使館員(参事官、書記官、外交官補、陸海軍武官、商務官、文化情報官その他で、外交団名簿に登録されている者及び外務省から外交官身分証明票「甲」を発給されている者)

(2) 総領事、領事、副領事及び領事官補(名誉総領事、名誉領事及び名誉副領事を除く。)で、領事団員名簿に登録されている者及び外務省から領事官身分証明票「甲」を発給されている者

(3) 外国政府代表部員で、外務省から外国代表部員身分証明票「一」又は「二」を発給されている者

(4) 大使館、公使館又は領事館に準ずるものとして日本国政府が認める外国政府等の機関の職員で、外務省から外国代表部員身分証明票「一」又は「二」を発給されている者

3 租特法第90条の3に規定する「自動車」とは、道路運送車両法第2条第1項《定義》に規定する自動車又は原動機付自転車で、大使館等の公用車又は大使等の自用車として外務省に登録し、「外」、「領」又は「代」の登録番号票の交付を受けているもの(以下「登録車」という。)をいう。(平元間消5−13改正)

4 租特令第48条の5第2項第1号《移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等》に規定する「当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類」とは、外務省大臣官房儀典総括官(以下「外務省」という。)が発行した外交官等用揮発油購入証明書(以下「購入証明書」という。)をいう。(平元間消5−13、平12課消1−62、平15課消3−20改正)

5 租特令第48条の5第2項第2号に規定する「同号の指定給油所が同項第1号又は第2号に掲げる者にこれらの規定に定める揮発油を販売したことを証する書類」とは、指定給油所の所轄税務署長が当該指定給油所に対し、租特法第90条の3第1項第3号に定める揮発油を販売したことを証するため交付した書類(以下「販売証明書」という。)をいう。(平元間消5−13追加)

第89条 削除 (平元間消5−13)

第90条 削除 (平元間消5−13)

(製造場等から直接購入する場合の免税)

第91条 大使館等及び大使等が租特法第90条の3第1項第1号又は第2号《移出に係る揮発油の外国公館等用免税》の規定により、その登録車の燃料用に供する揮発油を、製造場から直接購入する場合の揮発油税の免税手続は、次による。(平元間消5−13改正)

(1) 大使館等から外務省に申請して購入証明書の交付を受け、大使館等及び大使等が揮発油を購入する都度製造者にその証明書を提出する。

(2) 製造者は、購入証明書を所轄税務署長に提出してその免税の承認を受ける。

(3) 製造者は、前号の承認を受けた後、購入証明書を大使館等に返納し、使用済みとなったその証明書は、大使館等から外務省に返納する。

(注) 大使館等及び大使等が保税地域から引き取る輸入揮発油(直接消費に充てることができる状態の揮発油をいう。)については、第1号の規定による手続により交付を受けた購入証明書の提出があつたものについてだけ、関税定率法第16条第1項《外交官用貨物等の免税》及び輸徴法第13条第1項《免税》の規定により関税及び揮発油税を免税することとなるのであるから留意する。

2 大使館等及び大使等が購入証明書を特定の製造場に預託して、当該製造場から継続的に揮発油を直接購入することとしている場合における前項第2号の承認は、当該購入証明書の有効期間中における購入の最終日以後にその合計購入数量につき包括して行うこととして差し支えない。この場合における当該承認前に現実に移出された揮発油については、製造者にその事績を記帳させた上、その承認が行われるまでの間は、なお当該製造場に蔵置されていることに取り扱う。(平元間消5−13改正)

3 前項の揮発油につき第1項第2号の承認が行われないこととなった場合には、当該揮発油は当初から課税移出されたものとして、納税申告書の提出又は更正により揮発油税を納付することとなるから留意する。

(指定給油所から購入する場合の免税)

第92条 大使館等及び大使等が、租特法第90条の3第1項第3号《移出に係る揮発油の外国公館等用免税》の規定により、その登録車の燃料に供する揮発油を、指定給油所から購入する場合の揮発油税の免税手続は、次による。(平元間消5−13改正)

(1) 大使館等から外務省に申請して外交官等用揮発油購入票(以下「購入票」という。)の交付を受け、大使館等及び大使等が揮発油を購入する際には、購入票に添付されている外交官等用揮発油購入証明を指定給油所に提示し、購入票に3枚複写で購入する揮発油の数量等を記載し、かつ、署名した上指定給油所に提出する。

(2) 指定給油所は、購入票の提出があつたときは、購入数量、登録車番号及び署名を確かめ、購入票に制限数量(租特規則第39条の3《外国公館等用免税揮発油の数量》に規定する数量)の残数量及び給油所名を記載し、その2枚(指定給油所保存用及び税務署提出用)と引換えに税抜価格で揮発油を販売する。

(3) 指定給油所は、税抜価格で販売した揮発油について毎月分を取りまとめ、翌月の10日までに前号の購入票を所轄税務署長に提出してその販売証明書の交付を受け、更にこれを製造者に提出して税抜価格で揮発油を購入する。

(4) 製造者は、前号の販売証明書を提出して所轄税務署長の免税の承認を受ける。

(5) 使用済みの購入票は、大使館等から外務省に返納する。

2

(1) 前項第1号に規定する外交官等用揮発油購入証明とは、租特令第48条の5第3項《移出に係る揮発油の外国公館等用免税の承認の申請等》に規定する「当該揮発油がこれらの規定に定めるものであることを証する書類」として外務省が発行したものをいう。

(2) 前項第1号に規定する購入票とは、租特令第48条の5第3項に規定する「購入の事実を記載した書類」として外務省が発行したものをいう。(平元間消5−13追加)

3 第1項第4号の規定による免税の数量は、販売証明書に記載された税抜価格で販売した揮発油の数量に98.65分の100を乗じて得た数量(リットル位未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げてリットル位にとどめる。)による。(平元間消5−13改正)

(給油所の指定及び取消し)

第93条 租特法第90条の3第4項《移出に係る外国公館等用免税》に定める指定給油所の指定は、次に掲げるすべての条件を満たしている場合に限りこれを行うものとする。(平元間消5−13改正)

(1) 登録車の燃料に供する揮発油を毎月継続して販売する見込みがあること。

(2) 指定を受けようとする給油所が、大使館等の周辺にある等登録車の給油に便利な場所にあること。

(3) 大使館等及び大使等に揮発油を販売するのに適する設備を有し、かつ、それに適する従業員を配置していること。

(4) 申請者が申請の日以前の1年間に、租特法第90条の3第5項の規定により指定の取消しを受けたこと及び国税に関する法律の規定に違反して検挙されたことがないこと。

(5) 資力及び信用が十分であること。

(6) 前各号のほか取締り上特に不適当であると認められる事情がないこと。

2 租特法第90条の3第5項に規定する「揮発油税及び地方揮発油税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められる場合」とは、揮発油税法第27条《ほ脱犯等》の規定に該当して通告処分又は告発を受け、その犯則の手段、方法等からみて取締り上特に不適当と認められる場合等をいうものとする。(平元間消5−13改正)

3 削除 (平元間消5−13)

(不当な行為に対する処置)

第94条 大使館等及び大使等が次に掲げる場合に該当する行為を行ったときは、一定の期間、購入証明書又は購入票の交付を停止する。(平元間消5−13改正)

(1) 購入証明書又は購入票を他人に貸与し、又は譲渡した場合

(2) 購入証明書又は購入票を不正に使用した場合

(3) 免税を受けて、又は税抜価格で購入した揮発油を他人に譲渡した場合

2 指定給油所が次に掲げる場合に該当する行為を行ったときは、その行為に係る揮発油についての販売証明書の交付を停止し、又はその後に交付する販売証明書の証明数量からその行為に係る揮発油の数量を削減するものとする。(平元間消5−13改正)

(1) 指定給油所以外の場所で購入票により揮発油を販売した場合

(2) 制限数量を超過して販売した場合(他の指定給油所において購入票の残数量の計算又は記載を誤つたため、制限数量を超過して販売した結果となった場合を除く。)

(3) 購入票の残数量の計算又は記載を誤つたため、他の指定給油所をして制限数量を超過して販売させる結果となった場合

(4) 偽りその他不正の行為によつて利得し、又は他人に利得させた場合