(納税申告書の記載事項等)

第40条 納税申告書の記載事項については、次による。(昭59間消4−72、平13課消3−14改正)

(1) 法第10条第1項第1号《移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告》に規定する「揮発油」には、指定用途外消費等された特定石化製品に係る揮発油を含み、次に掲げる規定の適用があつたものを含まない。

イ 法第13条の2《採取した見本に関する適用除外》(租特法第89条の2第10項において準用される場合を含む。)

ロ 租特法第90条の3《移出に係る揮発油の外国公館等用免税》

ハ 所得税法等特例法第10条《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例》

ニ 日米相互防衛援助協定第6条《関税及び内国税の免除又は払戻し》

ホ 国連軍特例法第3条第1項《所得税法等の特例》

ヘ 第19条《課税しないことに取り扱う揮発油及び特定石化製品》

ト 第24条第1項、第2項及び第4項《場内消費不適用として取り扱う場合》

チ 第66条第1項《灯油の免税手続の省略等》

リ 第85条第1項《製造場における特定用途免税》

(2) 法第10条第1項第2号に規定する「他の法律の規定による揮発油税の免除」とは、石化免税の規定、租特法第89条の3第1項《移出に係る揮発油の特定用途免税》及び同法第90条第1項《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税》の規定による揮発油税の免除をいう。

(3) 法第10条第1項第7号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害減免法第7条《控除》又は輸徴法第10条第5項《保税工場外等における保税作業》の規定による税額の控除をいう。

(4) 法第10条第1項第7号に規定する「既に確定したもの」とは、国税通則法第39条第3項《強制換価の場合の消費税等の徴収の特例》の規定により既に確定したものとみなされた揮発油税額をいう。

2 納税申告書が申告期限後に提出された場合には、法第14条《未納税移出》、法第15条《輸出免税》、法第16条《移出に係る灯油の免税》、法第16条の3《移出に係る航空機燃料用揮発油の免税》、租特法第89条の2《石油化学製品の製造のため消費される揮発油の免税等》、同法第89条の3《移出に係る揮発油の特定用途免税》又は同法第90条《移出に係るみなし揮発油の特定用途免税》の規定による揮発油税の免除及び法第17条《戻入れの場合の揮発油税の控除等》等の規定による揮発油税の控除又は還付を受けられないから、納税者にその旨を十分徹底して期限内に申告するように指導するものとする。(昭59間消4−72改正)

(引取りに係る納税申告書の記載事項)

第41条 法第11条第1項《引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等》の規定による申告書の記載事項については、次による。

(1) 法第11条第1項第1号に規定する「揮発油」には、揮発油税を免除されるべき揮発油(揮発油税を課さないことに取り扱つている揮発油を含む。)は、すべて含まれない。

(2) 法第11条第1項第5号に規定する「他の法律の規定による控除」とは、災害減免法第7条《控除》の規定による税額の控除をいう。

(納期限の延長)

第42条 法第13条《納期限の延長》の規定により揮発油税の納期限を延長する期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日の翌日から起算して計算するのであるから留意する。(平13課消3−14改正)

(1) 同条第1項の規定による納期限の延長  法第12条第1項《移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付》に規定する納期限(国税通則法第10条第2項《期間の計算及び期限の特例》又は同法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用がある場合には、これらの規定によってみなされた納期限又は延長された納期限(第3号において同じ))の日

(2) 同条第2項の規定による納期限の延長  保税地域から揮発油を引き取った日

(3) 同条第3項の規定による納期限の延長  保税地域から揮発油を引き取った日の属する月の翌月末日

(直ちに徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)

第43条 法第14条の3第7項(租特法第89条の4第2項又は同法第90条の2第2項《法の準用》において準用する場合を含む。)又は法第16条の5第3項《引取りに係る免税揮発油につき移入証明書が提出されない場合》の規定により直ちに揮発油税を徴収する場合の法定期限は、法第14条の3第2項《移入証明書の提出命令》(法第16条の5第2項、租特法第89条の4第4項又は同法第90条の2第4項《法の準用》において準用する場合を含む。)の規定による証明書の提出期限の翌日となり、延滞税の計算はその法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(昭59間消4-72、平30課消4-19改正)