この通達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(「船舶」の意義)
1 法第2条第1項第2号に規定する「船舶」とは、人が乗って航行の用に供する機器をいう。
したがって、通常人が乗って航行することが想定されない浮ドック、しゅんせつ船等は船舶ではないが、これらが単独で航行して入(出)港する場合は船舶として取り扱うこととなるので、留意する。
(「航空機」の意義)
2 法第2条第1項第2号に規定する「航空機」とは、人が乗って航空の用に供する飛行機、回転翼航空機(ヘリコプター)、滑空機、飛行船その他の機器をいう。
(「出国」の意義)
3 法第2条第1項第3号に規定する「出国」とは、本邦の領海又は領空から外に出ることをいう。したがって、例えば、外国に向けて本邦内の空港から出港した航空機が本邦の領空から出ることなく本邦内の空港に帰った場合には、出国には該当しないのであるから留意する。
なお、外国に向けて出港した船舶や航空機が本邦の領海又は領空から外に出た場合であっても、天候などの事情により、外国に寄港することなく本邦に帰った場合には、法第5条ただし書の規定により、国際観光旅客税の課税の対象とはならないのであるから留意する。
(「観光旅客その他の者」の意義)
4 法第2条第1項第2号及び第3号に規定する「観光旅客その他の者」には、観光目的のほか、ビジネス、公務、就業、留学又は医療目的など、その目的を問わず本邦から出国する者が含まれるのであるから留意する。
(「国際観光旅客等」の範囲)
5 観光旅客その他の者であって、入管法の規定による出国の確認を受けない次のような者は、法第2条第1項第3号に規定する「国際観光旅客等」に該当しないことに留意する。
(「観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機」の意義)
6 一般に貨物船又は貨物機として運航している船舶又は航空機であっても、貨物の輸送とともに、観光旅客その他の者を運送する場合には、法第2条第1項第2号に規定する「観光旅客その他の者の運送に使用する船舶又は航空機」に該当するのであるから留意する。
(「非商業的目的」の意義)
7 令第2条に規定する「非商業的目的」であるかどうかの判断は、船舶又は航空機の使用が、営利を目的としているか否かにより判断する。
したがって、船舶又は航空機の一部又は全部を、営利を目的として使用する場合には、非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機には当たらないのであるから留意する。
(公用船又は公用機の範囲等)
8 令第2条に規定する「各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるもの」には、各国の政府又は地方公共団体(以下、本項において「政府等」という。)が所有している軍艦、軍用機、政府等公船、政府等専用機のほか、政府等が用船している船舶又は借り受けている航空機で政府等が使用するものが含まれ、政府等自らが運航するものであるかどうかを問わない。
(「国際旅客運送事業」の範囲等)
9 国際旅客運送事業の範囲等については、次の点に留意する。
(「事務所、事業所その他これらに準ずるもの」の範囲等)
10 法第2条第1項第5号及び法第7条第3号に規定する「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称のいかんを問わず、事業を行う一定の場所をいう。
(「包括遺贈」の意義)
11 法第2条第2項に規定する「包括遺贈」とは、遺贈する財産を特定しないで、財産の全部又は財産の一定割合に相当する部分を他人に遺贈することをいう。
(「法人でない社団」の範囲)
1 法第3条に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(「法人でない財団」の範囲)
2 法第3条に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で、特定の個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち、法人格を有しないものをいう。
(「代表者又は管理人の定めがあるもの」の意義)
3 法第3条に規定する「代表者又は管理人の定めがあるもの」とは、社団又は財団の定款、寄附行為、規則、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で国際旅客運送事業を営むものには、代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
(「航空券」の意義)
1 令第4条第1項及び第3項に規定する「航空券」とは、旅客の運送のため国際旅客運送事業を営む者又はその指定代理店により発行される証票をいい、電磁的に発行される電子航空券を含む。
(「一の航空券」の意義)
2 令第4条第1項第1号に規定する「一の航空券が発行されること」とは、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約について一の航空券が発行されることをいうのであるから、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る運送契約が複数の運送契約による場合であっても、当該複数の運送契約について一の航空券が発行される場合は、「一の航空券が発行されること」に該当するのであるから留意する。
(「出入国港に到着した後二十四時間以内」の判断)
3 令第4条第1項第2号に規定する「出入国港に到着した後二十四時間以内」に出発することが明らかかどうかは、外国から本邦を経由して外国に赴く旅程に係る一の航空券に記載された本邦への到着時刻と本邦からの出発時刻の間が24時間以内かどうかにより判断するのであるから留意する。
(「出国一回につき」の意義)
国際観光旅客税は、国際船舶等による本邦からの出国に対して課されるものであるから、例えば、クルーズ船により本邦の港から出国し、外国の港に寄港後、再び本邦の他の港に寄港して出国する場合など、同一の者が2回出国した場合には、その出国ごとに、千円の国際観光旅客税が課されることとなるので留意する。
(「出国の日」の意義)
1 法第16条第1項及び第17条第1項に規定する「出国の日」とは、具体的には、本邦の領海又は領空から外に出た日をいうが、その判断が困難な場合には、乗船券、航空券等の運送サービスを受ける権利を証するもの(電磁的に発行されるものを含む。)に記載された出発の日付により判断することとして差し支えない。
(国際観光旅客税に係る過誤納金の還付)
2 国内事業者及び国外事業者(以下、併せて「特別徴収義務者」という。)が国際観光旅客税額として正当税額を超えて納付した場合におけるその納付した金額と正当税額との差額に係る過誤納金は、当該国際観光旅客税を納付した特別徴収義務者に還付するものとする。
(納税管理人の届出)
3 国外事業者は、通則法第117条《納税管理人》第1項の規定により納税管理人を定め、同条第2項の規定により納税地を所轄する税関長にその旨の届出をしなければならないことに留意する。
(国際観光旅客等による納付の方法)
特別徴収によらない国際観光旅客等が、国際船舶等により本邦から出国する場合において、当該国際船舶等に二以上の者が乗船又は搭乗する場合には、当該二以上の者のうち、その代表する者がまとめて、納税地を管轄する税関長に国際観光旅客税を納付することとして差し支えない。
この場合において、当該まとめて納付しようとする者は、当該国際観光旅客等の明細を明らかにするための措置を講ずることに留意する。
(「法律の施行の日前に締結された運送契約」の意義)
1 法附則第2条に規定する「法律の施行の日前に締結された運送契約」に該当するかどうかは、国際観光旅客等と国際旅客運送事業を営む者との間における運送契約が成立した日を基準に判断する。
したがって、国際観光旅客等が、旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業を営む者及び同条第2項に規定する旅行業者代理業を営む者(以下、併せて「旅行業者等」という。)との間で旅行契約を締結した場合における当該契約日とは異なることに留意する。
(「出国の日を定めた」の意義)
2 法附則第2条に規定する「施行日前に当該出国の日を定めたもの」とは、法律の施行の日前に締結された運送契約において具体的な出国の日を定めたものをいうのであるから、例えば、次のような場合にはこれに該当しないのであるから留意する。
(「合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なもの」の意義)
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号。以下「所得税法等特例法」という。)第9条《国際観光旅客税法の特例》第1項に規定する「合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なもの」とは、合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族(以下「合衆国軍隊の構成員等」という。)が直接その団体活動の用務を遂行することを目的として本邦から出国し、かつ、その経費が合衆国政府の予算から支払われるものを指すのであるから、合衆国軍隊の構成員等が当該目的以外の目的で本邦から出国するものは、たとえその経費が合衆国政府の予算から支払われるものであっても、これに含まないのであるから留意する。
(「合衆国軍隊の公認調達機関」の意義)
2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第124号。以下「所得税法等特例法施行令」という。)第2条の2《国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲等》第1項に規定する「合衆国軍隊の公認調達機関」とは、合衆国政府の予算によって、合衆国軍隊全体のために契約を締結し、軍用物資を調達することを専管する軍の機関を指称する。
したがって、所得税法等特例法第2条《定義》第4項に規定する「軍人用販売機関等」は、これに含まないのであるから留意する。
(国際観光旅客税を免税として取り扱うことができる事業者の範囲)
3 所得税法等特例法第9条第1項の規定により合衆国軍隊の構成員等と締結した運送契約による本邦からの出国について国際観光旅客税を免税として取り扱うことができる事業者は、国際旅客運送事業を営む者とする。
なお、合衆国軍隊の構成員等が、旅行業者等を経由して、国際旅客運送事業を営む者と同項の規定により国際観光旅客税が免除される同項の運送契約を締結する場合にあっては、当該旅行業者等は、当該合衆国軍隊の構成員等から国際観光旅客税相当額を徴することを要しない。
(合衆国軍隊の構成員等が出国する場合の免税手続)
4 合衆国軍隊の構成員等が免税で出国する場合の手続は、次による。
(証明書の保存)
5 国際旅客運送事業を営む者は、合衆国軍隊の構成員等から提出(旅行業者等を経由する場合を含む。)された証明書を受領し、これを保存する。
なお、運送契約の締結に当たり旅行業者等を経由した場合であっても、当該証明書は、当該国際旅客運送事業を営む者が保存しなければならないのであるから留意する。
(大使等の範囲)
1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)(以下「租特法」という。)第90条の16第1項に規定する「外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者」(以下「大使等」という。)とは、次に掲げる者及びその家族をいい、同項の規定により国際観光旅客税が免除される大使等は、相互条件に基づき国際観光旅客税を免除すべきものとして外務省が租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)(以下「租特規則」という。)第40条の8第1項に規定する証明書を交付した者に限られるのであるから留意する。
(大使等又は国賓等と締結した運送契約により国際観光旅客税を免税として取り扱うことができる事業者の範囲)
2 租特法第90条の16第1項の規定により大使等と締結した運送契約、又は同条第2項の規定により国賓等と締結した運送契約による本邦からの出国について国際観光旅客税を免税として取り扱うことができる事業者は、国際旅客運送事業を営む者とする。
なお、大使等又は国賓等が、旅行業者等を経由して、国際旅客運送事業を営む者と運送契約を締結する場合にあっては、当該旅行業者等は、当該大使等又は国賓等から国際観光旅客税相当額を徴することを要しない。
(外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものの意義)
3 租特法第90条の16第1項に規定する「外交、領事その他の任務を遂行するために必要であること」とは、外交等の任務の遂行のために大使等が必要とするものをいうのであるから留意する。
(大使等が免税で出国する場合の手続)
4 租特法第90条の16第1項の規定により大使等が免税で出国する場合に必要な手続は、次による。
(国賓等が免税で出国する場合の手続)
5 租特法第90条の16第2項の規定により国賓等が免税で出国する場合に必要な手続は、次による。
(出国表等の保存)
6 国際旅客運送事業を営む者は、大使等又は国賓等から提出(旅行業者等を経由する場合を含む。)された外国公館等用国際観光旅客税免税出国表又は国際観光旅客税に関する国賓等証明書を受領し、これを保存する。
なお、運送契約の締結に当たり旅行業者等を経由した場合であっても、当該出国表又は証明書は、当該国際旅客運送事業を営む者が保存しなければならないのであるから留意する。
国際観光旅客税に関する届出等の様式については、別紙のとおり定めたのでこれにより取り扱われたい。
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