課法2−9
平成11年12月1日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
なお、別紙には、この通達により新たに取扱いを定めたもの及び既往通達につき表現を改めたものについてはその全文を掲げ、単に法令改正に伴う引用条文等を改めたもの及び通達番号を改めたものについてはその改正箇所のみを掲げることとした。
(注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。
(平11.12.1 課法2−9)
この通達は、平成11年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったものです(主要改正項目については別紙「法人税基本通達等の主要改正項目について」のとおり)。
(別紙)
1 負債の利子の計算
受取配当等の益金不算入制度において、受取配当等の額から控除する負債の利子の額は、原則として、株式等と株式等以外の資産との金額の比により按分して計算する、いわゆる「総資産按分法」により計算しますが、この総資産按分法の分母となる「総資産の帳簿価額」は、確定した決算に基づき貸借対照表に計上されている金額によることとされています(法令22一)。
(1)税効果会計を適用している場合の総資産の帳簿価額(基通3−2−12の2 新設)
税効果会計を適用したことにより、貸借対照表に計上される「繰延税金資産」の額は、会計上、資産性を有するものとして貸借対照表の資産の部に計上されることから、総資産按分法の分母となる「総資産の帳簿価額」に含まれることになります。
(2) 税効果会計を適用している場合に総資産の帳簿価額から控除する金額(基通3−2−12の3 新設)
利益処分による圧縮積立金や特別償却準備金の積立額は、総資産按分法の分母となる総資産の帳簿価額から控除することとされています(法令22一)。税効果会計を適用した場合、税務上の圧縮積立金等の金額は、当該圧縮積立金等に係る税効果相当額(繰延税金負債)と当該税効果相当額を控除した金額(帳簿上の圧縮積立金等)とに区分して貸借対照表に計上されることから、これらの合計額を総資産の帳簿価額から控除することになります。
2 有価証券の評価の方法
有価証券の評価方法の選定は、有価証券の種類ごとに行い(法令35)、また、有価証券の評価額は、有価証券の種類及び銘柄の異なるごとに区分して計算することとされています(法令34
)。
○ 有価証券の種類(基通6ー3ー3 改正)
有価証券取引税法が廃止されたことに伴い、法人税法上の有価証券の定義が証券取引法に規定する有価証券とされたことから、評価方法の選定等における有価証券の種類の区分についても、おおむね証券取引法第2条第1項各号の区分によることになります。
1 特定情報通信機器の即時償却
青色申告法人が、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に、取得価額 100万円未満のパソコン等(特定情報通信機器)の取得等をしてこれを事業の用(貸付けの用を除きます。)に供した場合には、供用年度において、特定情報通信機器の取得価額の全額について即時償却を認めるという制度が創設されました(措法45の3)。
(1) 圧縮記帳をした資産の取得価額(措通45の3−1 新設)
本制度の適用対象資産は、その取得価額が 100万円未満のものとされています。この取得価額基準の判定をする場合において、その資産が法人税法上の圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいて判定を行うことになります。
(2)貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与(措通45の3ー2 新設)
本制度は、適用対象資産を他の者に貸し付けるような場合には、適用されないこととされていますが、法人が下請業者に貸与し、専ら自社製品の加工等の用に供されている資産は、その法人が営む事業の用に供したものと同様に、本制度の適用対象とすることになります。
(3)附属装置の同時設置の意義(措通45の3ー3 新設)
本制度の適用対象資産は、パソコン等の本体装置のほか、この本体装置と同時に設置する附属装置(入出力装置、補助記憶装置等)が含まれますが(法規20の16の2)、この「本体装置と同時に設置する附属装置」には、一の計画に基づき本体装置を設置してから相当期間内に設置するこれらの附属装置が含まれることになります。
(4)附属装置の一部についての即時償却の適用(措通45の3ー4 新設)
本制度においては、附属装置が複数ある場合には、 100万円から本体装置の取得価額を控除した残額に満たない範囲内で、その法人の選択により、その附属装置の一部について即時償却を行うことができることになっています(法規20の16の2)。この場合の「その附属装置の一部」とは、複数の附属装置のうち1台又は数台の附属装置をいいますので、一の附属装置の取得価額の一部のみについて即時償却を行うことはできません。
2 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例
民間事業者が既成市街地等内の低未利用地(いわゆる虫食い地)を集約化し、これを民間都市開発事業に活用することを促進するため、建設大臣の認定を受けた事業用地適正化計画の事業用地内の土地等(所有隣接土地等)について、次に掲げる交換又は譲渡をした場合の課税の繰延べの制度が創設されました(措法65の13、65の14)。
法人が有する所有隣接土地等と認定事業者が有する土地建物等で認定事業用地の区域以外の地域内にあるものとの交換
法人が有する所有隣接土地等を認定事業者に譲渡し、かつ、民間都市開発推進機構から同機構の有する土地建物等で認定事業用地の区域以外の地域内にあるものを譲り受けた場合における当該譲渡
(1) 交換に伴い認定事業用地の区域内の土地建物等を取得した場合(措通65の13−4新設)
所有隣接土地等を交換により譲渡し、その対価として認定事業用地外の土地建物等とともに、認定事業用地内の土地建物等を取得した場合には、認定事業用地内の土地建物等は交換差金として、この特例を適用することになります。
(2)所有隣接土地等とそれ以外の資産を交換等により譲渡した場合(措通65の13−5新設)
所有隣接土地等とそれ以外の土地等からなる一の土地等を交換により譲渡した場合には、所有隣接土地等に係る部分についてのみ、この特例の適用があります。
(3)民間都市開発推進機構からの譲受けの契約方式(措通65の13−6 新設)
本制度の対象となる民間都市開発推進機構からの土地建物等の譲受けの方法は、所有隣接土地等を有する法人、認定事業者及び民間都市開発推進機構の三者間において締結された次の事項を定めた契約に従って行う方法をいいます。
所有隣接土地等を有する法人が認定事業者に対して所有隣接土地等を譲渡することと併せて、所有隣接土地等を有する法人に対して民間都市開発推進機構がその有する土地建物等を譲渡すること。
所有隣接土地等と民間都市開発推進機構の土地建物等の譲渡対価の差金を、所有隣接土地等を有する法人と民間都市開発推進機構との間、又は、所有隣接土地等を有する法人と認定事業者との間で授受することとしていること。
3 共同で現物出資をした場合の課税の特例
産業活力再生特別措置法に基づき、複数の法人が共同で事業構造変更及び事業革新を行う旨の事業再構築計画の認定を受け、当該計画に従って新たに法人を設立するため金銭以外の資産の出資(特定共同出資)をした場合において、その特定共同出資により生じる譲渡益について、一定の要件の下に、課税の繰延べを認めるという制度が創設されました(措法66)。
(1) 借地権の設定(措通66−1 新設)
本制度の適用対象となる特定共同出資には、新設会社のため新たに借地権を設定する方式により当該借地権を出資の目的にするものも含まれます。
(2) 債務の引継ぎ(措通66ー2 新設)
法人が、資産とともにその有する債務を特定共同出資の対象として新設会社に引き継いだ場合には、その引き継いだすべての資産・債務の正味差額を当該特定共同出資の直前の帳簿価額の合計額として圧縮記帳の計算を行うことになります。
(3) 持株割合が 100%未満又は25%未満となることが見込まれていることの意義(措通 66ー9 新設)
本制度は、新設会社の設立の時において、特定共同出資をした複数の法人の持株割合の合計が
100%未満となること、及び
特定共同出資をした適用法人の単独の持株割合が25%未満となることが見込まれている場合には適用がないこととされています(措令39の10
四)。この「100
%未満となること又は25%未満となることが見込まれている」とは、例えば、新設会社の設立時において、他の法人に吸収合併されることをあらかじめ予定している場合や他の法人の資本参加をあらかじめ予定している場合などがこれに該当します。
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