(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)

20−7−3 恒久的施設を有する外国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合の法第144条の2の2第1項《外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除》の規定の適用に当たっては、第16章第3節の2《分配時調整外国税相当額の控除》の取扱いを準用する。(令元年課法2-33「五」により追加)

(集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の控除額の所有期間按分)

20−7−4 恒久的施設を有する外国法人に係る令第201条の2第2項第1号《外国法人の法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算》の規定の適用については、同号に規定する「その元本を所有していた期間」は、同号に規定する集団投資信託の収益の分配(以下20−7−4において「収益の分配」という。)の元本が当該恒久的施設に帰せられていた期間をいうことに留意する。(令元年課法2-33「五」により追加)

(注) 例えば、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた収益の分配の元本が、当該収益の分配の計算の基礎となった期間の中途において当該恒久的施設に帰せられることとなった場合には、当該元本が当該本店等に帰せられていた期間に対応するものとして計算される法第144条の2の2第1項 《外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除》に規定する分配時調整外国税相当額については、同条の規定の適用がないこととなる。