(金銭債務の償還差損等)

20−5−31 令第189条第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する「第136条の2第1項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)に規定する満たない部分の金額」のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額が、法第142条の5第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する負債の利子の額に含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)