(外国保険会社等の投資資産の額の円換算)

20−5−14 令第187条第1項《保険会社の投資資産及び投資収益》に規定する「外国法人の当該事業年度の投資資産(……)の額」は、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額による。

同項第2号に規定する「責任準備金に相当するものとして積み立てられている金額」及び「支払備金に相当するものとして積み立てられている金額」についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(外国保険会社等の投資資産の額の運用利回り)

20−5−15 令第187条第2項《保険会社の投資資産及び投資収益》に規定する「当該事業年度の投資資産から生じた収益の額の当該外国法人の当該事業年度の投資資産の額の平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合」とは、例えば、外国法人の投資資産(法第142条の3第1項《保険会社の投資資産及び投資収益》に規定する投資資産をいう。以下20−5−15において同じ。)から生じた当該事業年度の収益の額を、当該投資資産の額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、当該事業年度を通じた投資資産の額の平均的な残高で除した割合をいう。(平26年課法2−9「九」により追加)

(注) 投資資産から生じた当該事業年度の収益の額を当該事業年度の開始の時及び終了の時における投資資産の額の平均額で除した割合は、「平均的な残高に対する割合として合理的な方法により計算した割合」に該当しない。

(内部取引に係る勘定科目の意義)

20−5−16 令第187条第3項各号《保険会社の投資資産及び投資収益》の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額は、税務計算上の金額によることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

(恒久的施設に係る純資産の額の算定方法)

20−5−17 令第187条第3項第3号《保険会社の投資資産及び投資収益》に掲げる金額は、当該事業年度終了の時における恒久的施設に係る税務計算上の資産の帳簿価額(内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を含む。)から当該事業年度終了の時における当該恒久的施設に係る税務計算上の負債の帳簿価額(内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を含む。)を減算した金額から保険業法第190条《供託》の供託金の額、当該外国法人の資本に相当する額に対応する資産のうち国内に持ち込んだものの額及び同号の内部取引に係る勘定科目に計上されている金額を減算して計算することに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)