(損金の額に算入できない保証料)

20−5−5 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、恒久的施設とその本店等との間の資金の借入れに係る債務の保証に相当する事実に基づく保証料(これに準ずるものを含む。)の額は、損金の額に算入することはできないことに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

(国際海上運輸業における運送原価の計算)

20−5−6 16-3-19の8《国際海上運輸業における運送原価の計算》は、国内及び国外にわたって船舶による運送の事業を営む外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入される運送の原価の額の計算について準用する。(平26年課法2−9「九」により追加、平27年課法2−26「二」により改正)

(損金の額に算入できない償却費等)

20−5−7 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第139条第2項《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》に規定する「租税条約(当該外国法人の同号に掲げる所得に対して租税を課することができる旨の定めのあるものに限るものとし、当該外国法人の恒久的施設と本店等との間の同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)の適用があるとき」 には、恒久的施設とその本店等との間の令第183条第3項第1号イからハまで《租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得》に掲げるものの取得に相当する事実に基づく償却費又は評価損等の額は、損金の額に算入することはできないことに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平30年課法2−28「七」により改正)

(販売費及び一般管理費等の損金算入)

20−5−8 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第22条第3項第2号 《損金の額に算入される販売費等》の規定に準じて計算する場合における同号の販売費、一般管理費その他の費用のうち内部取引に係るものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当することとなった日の属する事業年度の損金の額に算入する。(平26年課法2−9「九」により追加)

  1. (1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る注文等が行われていること。
  2. (2) 当該事業年度終了の日までに当該注文等に基づいてその本店等から資産の引渡し又は役務提供等を受けていること。
  3. (3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

(事業税及び特別法人事業税の取扱い)

20−5−8の2 恒久的施設を有する外国法人の事業税の額及び特別法人事業税の額については、これらの金額のうち恒久的施設帰属所得に係る所得の金額に対応する部分の金額として合理的に計算された金額が、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されることに留意する。(平27年課法2−26「二」により追加、令元年課法2−10「十二」により改正)

(本店配賦経費の配分の基礎となる費用の意義)

20−5−9 法第142条第3項第2号《共通費用の配分》に規定する「外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するこれらの費用」とは、例えば、次に掲げる業務に関する費用のうち、恒久的施設を通じて行う事業とそれ以外の事業に共通する費用で、当該恒久的施設を有する外国法人の本店等において行われる事業活動の重要な部分に関連しないものをいうことに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加)

  1. (1) 外国法人全体に係る情報通信システムの運用、保守又は管理
  2. (2) 外国法人全体に係る会計業務、税務業務又は法務業務

(本店配賦経費の計算)

20−5−10 恒久的施設を有する外国法人の当該事業年度における法第142条第3項第2号《共通費用の配分》に規定する「共通するこれらの費用」の額(引当金勘定への繰入額、準備金の積立額及び負債の利子の額を除く。以下20−5−10において「共通費用の額」という。)については、個々の業務ごと、かつ、個々の費目ごとに令第184条第2項《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算》に規定する合理的と認められる基準により当該恒久的施設を通じて行う事業に配分するのであるが、個々の業務ごと、かつ、個々の費目ごとに計算をすることが困難であると認められるときは、全ての共通費用の額を一括して、当該外国法人の当該事業年度の売上総利益の額のうちに当該恒久的施設を通じて行う事業に係る売上総利益の額の占める割合を用いて恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平26年課法2−9「九」により追加)

(注) 共通費用の額には、内部取引に係るものは含まれないことに留意する。

(負債の利子の額の配賦)

20−5−10の2 恒久的施設を有する外国法人の当該事業年度における法第142条第3項第2号《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算》に規定する「共通するこれらの費用」の額に含まれる負債の利子(令第136条の2第1項《金銭債務の償還差損益》に規定する満たない部分の金額のうち当該事業年度の費用の額として金銭債務の償還期間(当該金銭債務に係る債務者となった日から当該金銭債務に係る償還の日までの期間をいう。)に応じて合理的に計算された金額、手形の割引料、貿易商社における輸入決済手形借入金の利息等を含み、法第142条の5第1項《外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入》に規定する負債の利子を除く。)の額(以下20-5-10の2において「共通利子の額」という。)については、外国法人の営む主たる事業が次のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次により恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額として配分すべき金額を計算することができる。(平27年課法2−26「二」により追加、令4年課法2−14「六十五」、令5年課法2−8「十二」により改正)

(1)卸売業及び製造業 次の算式による方法

(算式)当該事業年度における共通利子の額の合計額 × 分母の各事業年度終了の時における恒久的施設に係る資産の帳簿価額の合計額 ÷ 当該事業年度終了の時及び当該事業年度の直前事業年度終了の時における総資産の帳簿価額の合計額

(2)銀行業 次の算式による方法

(算式)恒久的施設に係る貸付金、有価証券等の当該事業年度中の平均残高 × 当該事業年度における共通利子の額の合計額 ÷ 預金、借入金等の当該事業年度中の平均残高 +(当該事業年度終了の時及び当該事業年度の直前事業年度終了の時における自己資本の額の合計額 - 左の各事業年度の終了の時における固定資産の帳簿価額の合計額)× 2分の1

(3)その他の事業 その事業の性質に応じ、(1)又は(2)の方法に準ずる方法

(注)

1 (1)の算式の「総資産の帳簿価額」は、確定した決算に基づく外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額につき、法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第207号)による改正前の令第22条第1項第1号《株式等に係る負債の利子の額》の規定の例により計算した金額によるものとし、外国法人が税効果会計を適用している場合において、当該貸借対照表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額を含むことに留意する。

2 (2)の算式の「自己資本の額」は、当該貸借対照表の純資産の部に計上されている金額によるものとし、また、「固定資産の帳簿価額」は、当該貸借対照表に計上されている法第2条第22号《定義》に規定する固定資産の帳簿価額による。

(本店配賦経費に含まれる減価償却費等)

20−5−11 法第142条第3項第2号《共通費用の配分》の規定の適用上、恒久的施設を有する外国法人が、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして配分した金額のうちに減価償却資産に係る償却費の額が含まれている場合には、当該償却費の額につき当該外国法人の本店又は主たる事務所の所在する国の法人税に相当する税(以下20−5−11において「外国法人税」という。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が2以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令とする。)の規定の適用上認められている方法により計算しているときは、これを認める。ただし、当該償却費の額が当該減価償却資産の取得価額を各事業年度の償却限度額として償却する方法により計算されたものである場合には、当該償却費の額のうち法第31条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額を超える部分の金額については、この限りでない。
恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして配分した金額のうちに繰延資産に係る償却費の額が含まれている場合の当該償却費の額の計算についても、同様とする。(平26年課法2−9「九」により追加)

(外国法人の総資産帳簿価額の円換算)

20−5−12 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第37条《寄附金の損金不算入》の規定に準じて計算する場合における令第184条第1項第8号《恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算》の規定の適用については、同号に規定する「その外国法人の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額」は、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日の13の2−1−2《外貨建取引及び発生時換算法の円換算》に定める電信売買相場の仲値(以下この節において「電信売買相場の仲値」という。)により換算した円換算額による。(平26年課法2−9「九」により追加、令4年課法2−14「六十五」により改正)

(租税条約等により法人税が課されない所得に係る欠損金)

20−5−13 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定又は租税条約により法人税が課されないこととされている所得について欠損金額が生じた場合においても、当該欠損金額は恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されないことに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平28年課法2−11「十五」により改正)