第20章 外国法人の納税義務

第1節 恒久的施設

(外国法人における短期保有株式等の判定)

20−5−4 外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、法第23条第2項《受取配当等の益金不算入》の規定に準じて計算する場合における同項に規定する「取得」には、恒久的施設を有する外国法人の本店等に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該恒久的施設に帰せられることとなった場合の取得に相当する内部取引が含まれ、同条第2項に規定する「譲渡」には、当該恒久的施設に帰せられていた同条第1項に規定する株式等が当該本店等に帰せられることとなった場合の譲渡に相当する内部取引が含まれることに留意する。(平26年課法2−9「九」により追加、平27年課法2−8「十三」により改正)