第20章 外国法人の納税義務
第1節 恒久的施設
20−1−1 令第4条の4第1項第3号《恒久的施設の範囲》に掲げる「その他事業を行う一定の場所」には、倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加、平30年課法2−28「六」により改正)
20−1−2 令第4条の4第4項《恒久的施設の範囲》に規定する準備的な性格のものとは、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成する活動の遂行を予定し当該活動に先行して行われる活動をいうことに留意する。(平30年課法2−28「六」により追加)
(注) 本文の「先行して行われる活動」に該当するかどうかの判定は、その活動期間の長短によらないことに留意する。
20−1−3 令第4条の4第4項《恒久的施設の範囲》に規定する「補助的な性格のもの」とは、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるような活動はこれに該当しない。(平30年課法2−28「六」により追加)