第20章 外国法人の納税義務

第1節 恒久的施設

(その他事業を行う一定の場所)

20−1−1 令第4条の4第1項第3号《恒久的施設の範囲》に掲げる「その他事業を行う一定の場所」には、倉庫、サーバー、農園、養殖場、植林地、貸ビル等のほか、外国法人が国内においてその事業活動の拠点としているホテルの一室、展示即売場その他これらに類する場所が含まれる。(平26年課法2−9「五」により追加、平30年課法2−28「六」により改正)

(準備的な性格のものの意義)

20−1−2 令第4条の4第4項《恒久的施設の範囲》に規定する準備的な性格のものとは、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成する活動の遂行を予定し当該活動に先行して行われる活動をいうことに留意する。(平30年課法2−28「六」により追加)

(注) 本文の「先行して行われる活動」に該当するかどうかの判定は、その活動期間の長短によらないことに留意する。

(補助的な性格のものの意義)

20−1−3 令第4条の4第4項《恒久的施設の範囲》に規定する「補助的な性格のもの」とは、外国法人としての活動の本質的かつ重要な部分を構成しない活動で、その本質的かつ重要な部分を支援するために行われるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるような活動はこれに該当しない。(平30年課法2−28「六」により追加)

  • (1) 事業を行う一定の場所の事業目的が外国法人の事業目的と同一である場合の当該事業を行う一定の場所において行う活動
  • (2) 外国法人の資産又は従業員の相当部分を必要とする活動
  • (3) 顧客に販売した機械設備等の維持、修理等(当該機械設備等の交換部品を引き渡すためだけの活動を除く。)
  • (4) 専門的な技能又は知識を必要とする商品仕入れ
  • (5) 地域統括拠点としての活動
  • (6) 他の者に対して行う役務の提供