(国内グループ純所得の金額から控除する金額の特例)

18−4−8 法第82条の19第12項《国内最低課税額》の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のないグループ国内最低課税額報告事項等(法第150条の3第4項《特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供》に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下18−4−8において同じ。)は、法第82条の19第12項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令8年課法2−3「七」により追加)

(注) グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第6項の規定の適用がある場合に限る。)におけるグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項についても、同様とする。